子供の学費滞納分を自己破産前に支払っても問題ないか?

自己破産しようと思ってます。申し立て前に
子供の学校に納める諸費用が1年分たまっており 
分割で2万円を6ヶ月 払わなくてはいけません
。手渡しで払うのですが、これとは別に今年の分は通帳から引き落とされます。
前年度分は 支払っても大丈夫でしょうか?
支払わないと子供が卒業できません。
公立高校です。
配偶者が払ってるという事で大丈夫でしょうか?

毎月かかった費用として支払うべきものは、浪費ではない限り破産前後を問わず支払っても問題はありませんが、子どもの学校に納めるべき諸費用の滞納分は、相談者さん名義の債務になりますので、既に危機的状況にある状態で支払うことは、偏波弁済に当たり、破産管財人選任事由(管財事件化)、免責不許可事由になる可能性があります。
すでに、弁護士に破産手続きを依頼済みであるのであれば、必ず弁護士に相談してください。

なお、破産をしようと思っているだけであれば、そのような法律的なことを知らない状況での行為として、免責不許可事由にまではならない可能性が高いものと思われます。また、どうしても子どものために支払う必要があったことを、弁護士を通じて裁判所に説明(上申)すれば、裁判所もむげに扱うことはないでしょう。
ただし、分割で支払っている分は、弁護士に相談したところで、支払いを止めるよう指示を受けると思います。
弁護士に支払いを隠して相談しても、通帳履歴からいずれは発覚しますし、もちろん裁判所に隠し通すことはできませんので、ご注意ください。
また、配偶者が支払うにしても、お金の出所が相談者さんであるなら、結局同じことです。
可能であれば、親族などに援助してもらって、弁護士への相談前に一括で支払い、そのような事実を弁護士に相談する形が良いと思います。

私見ながらご参考まで。