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まずは過去のやり取りなど詳細にお伺いしてご相談者様が法的に債務者であるか(元彼女様から借入を行ったか)を検討する必要があるかと存じます。 メッセージツールでのやりとりを証拠として提示される場合も想定されますが、少なくとも借用書などの書面に署名されていないという点は、債務者ではないと主張する余地もあろうかと思われます。他方で、元彼女様に対しては借入れがあると主張する場合には、借入の時期、金額、目的、借入に至る経緯(口頭、メッセージツールでのやりとり等)を特定して、これらの事実を裏付ける証拠とともに主張するように求めることが考えられます。 なお、ご親族の住所などの情報を控えられてしまった、とのことですが、現段階で何か悪用されている状況ではないかと推察しておりますので、特段対応策はないように思われます。仮に、ご親族に対して頻繁に連絡して困らせるなどの状況になれば、ご親族が保証人となっていない限り、法的には債務者ではないため、連絡はご相談者様ご本人宛に行うように要請することがよろしいかと思われます。
この質問の詳細を見る相手の方から受領したお金が貸金なのか、贈与なのかにより対応が異なります。 当事者同士での対応は難しいかと思いますので、弁護士を通じて、 事実関係を整理し、協議が可能であれば円満に解決した方が この種の事件の場合はよろしいかと存じます。 相手方との協議が難しいのであれば 民事訴訟の提起でしたり、ストーカー規制法に基づく対応を検討すべきです。
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