東京都の豊島区で婚外の妊娠に強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大西法律事務所の大西 晶子弁護士や池袋若葉法律事務所の佐藤 生弁護士、Earth&法律事務所の竹中 翔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した婚外の妊娠のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『婚外の妊娠のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で婚外の妊娠を法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご回答いたします。 合意書の内容で「奥さんと私が直接的、間接的に接触することを禁止します。」と定められているのであれば、相手方による接触行為は合意書に違反する可能性が否定できません。 他方でご自身を債務者とする慰謝料の支払義務と、相手方の合意書違反は別問題である可能性もあります。詳細は合意書の内容によりますのでご注意ください。 相手方によるご自身に対する接触行為は、ストーカー規制法に違反する可能性があります。特にご自身を監視しているような発言を行うことはストーカー規制法に違反する可能性が高いと思います。 相手方との法的紛争について区切りをつけるためにも、弁護士に相談し、警察に対してストーカー規制法に基づく文書警告や口頭警告を実施して、牽制すべきであると思います。
この質問の詳細を見る肉体関係に同意していたのであれば、残念ながらいわゆる中出しのみを理由とする慰謝料請求は難しいものと思われます。 しかしながら、ご相談者様と相手方との交渉で、当日の飲食代、ホテル代、アフターピル代(合計25000円)等の支払いが口頭合意されているのであれば、少なくとも合意した金額を請求する余地はあるものと思われます。 相手方に請求するためには、相手方情報として、少なくとも、氏名に加えて住所か電話番号か勤務先を把握していると良いでしょう。大まかな住所と仕事内容を把握されているとのことですが、興信所等に人探しを依頼した場合、費用対効果の点で赤字になってしまう場合もあるかと思います。また、アプリの登録から辿る方法も考えられますが、弁護士の職権を用いた弁護士会照会の方法によっても登録者情報の開示は難しいものと思われます。相手方情報の特定については、極力ご自身で調査された方がコストは抑えられるでしょう。
この質問の詳細を見る有責配偶者からの離婚請求であっても、別居期間が長いなど、諸般の事情により離婚の判決が出る場合はあります。 もちろん和解では離婚をすすめても、判決では離婚を認めない場合もあります。 裁判官によっては、和解案とほぼ同じ内容の判決を書く人もいます。 迷わすようなことを記載しましたが、現在委任されている弁護士でないと分からないことが多いです。 不満を残してもいけませんので、委任されている弁護士とお話をされてください。
この質問の別回答も見る