船井法律事務所
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東京都の渋谷区で原状回復トラブルに強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に船井法律事務所の船井 克矢弁護士や弁護士法人新都法律事務所 東京事務所の都 裕記弁護士、水野泰孝法律事務所の伊藤 祥治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した原状回復トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『原状回復トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で原状回復トラブルを法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 原則として、給湯器などの設備の修繕義務は貸主側にあるため、貸主側において相談者様が過失により破損したことを証明できない限り、相談者様が修繕費を負担する必要はないでしょう。 したがって、相談者様より相手方に対して、修繕費を請求したいなら裁判を起こしてほしい旨や、裁判外で話し合いに応じる気はないので連絡接触をしないでほしい旨を口頭や文書で申し入れて、シャットアウトしてしまうのが良いかと思います。
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