東京都の新宿区で著作権侵害に強い弁護士が63名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人J&Tパートナーズの村木 孝太郎弁護士やグラディアトル法律事務所の松岡 勇樹弁護士、グラディアトル法律事務所の伊藤 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した著作権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『著作権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で著作権侵害を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
アップロードしてしまった以上、開示請求等で訴えられる可能性は否定できません。 もっとも、同じアカウントを使用して別のSNSやゲームを利用しても開示請求等の可否には影響を与えません。 著作権者の意向がわかりませんので、現状できることはお子様に対する厳重注意で再発防止に努めるなどでしょうか。
この質問の別回答も見る具体的な侵害内容が分からないのでなんとも言いがたい部分はありますが、一般論として、事務所宛に著作権侵害に関する書面を送ればなんらかの反応があるかと思います。 (弁護士が書面を送る場合も、直接やり取りすべきなら連絡先と本名を教えてくれ、という内容を含めて、まずは事務所に送ることになると思います)
この質問の詳細を見るお話を前提とすると、提供したのは楽曲とその著作権であり、ご自身の実演については一般的な使用を許可していないということになりそうです。この場合、仮歌唱の無断アップは著作隣接権を侵害する可能性があり、使用の差止めや損害賠償等を求める余地があります。金額は使用料に相当する金額程度になることが多いかと思われます。
この質問の詳細を見るここ最近、ビットトレントなどのファイル共有ソフトを使用した著作権侵害の相談事例が増えてきております。 ビットトレントでは、ダウンロードした際には自動的にアップロードもしてしまう仕様になっており、その点については、裁判例でも過失が認められているところです。 また、プロバイダは、不同意の回答がなされた場合にも、裁判手続きを経ずに情報を開示するケースが多いです。 他方で、ファイル共有ソフトでの違法アップロード事案では、逮捕事例もあり刑事事件に発展する可能性や多額の損害賠償請求がなされる可能性があります。 実際に、早期の示談交渉により、これらのリスクを回避できている事例がございます。 そのため、弁護士に依頼をして、早期に示談交渉をした方がよいと考えます。 一度、弁護士に相談しに行かれることをおすすめいたします。
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