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質問1 勝手に駐車場を横切る行為は何罪ですか? 建造物侵入罪(刑法130条)が検討されます。 まず、「建造物」には囲繞地(いにょうち)が含まれます。この囲繞地とは、建物に接してその周辺に存在する付属地であり、管理者が門塀などを設置することにより、建物の附属地として建物利用のために供されるものであることが明示されているものをいいます(最判昭和51年3月4日)。 本件では、駐車場がどのような場所に位置しているかが不明ですが、横切ることが可能なのであれば、建物に接してその周辺に存在する付属地であり、管理者が門塀などを設置することにより、建物の附属地として建物利用のために供されるものであることが明示されているとまではいえないとも思われます。 そうすると、駐車場は「建造物」にあたらず、建造物侵入罪は成立しません。 質問2 車の中を物色する行為は何罪ですか? 車上狙いの事案において、自動車のドアの鍵穴にドライバーを差し込んで開けようとした段階で窃盗未遂罪(刑法243条、235条)の成立を肯定したものがあります(東京地判平成2年11月15日)。 本件の物色行為がどのようなものか判然としませんが、この裁判例からすると、車のドアを開けようとした段階で窃盗未遂罪が成立するといえるでしょう。
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