中央区のモラハラ離婚に強い弁護士

東京都の中央区でモラハラ離婚に強い弁護士が150名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の北條 さやか弁護士や銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士、人形町恵和法律事務所の今村 恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生したモラハラ離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『モラハラ離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でモラハラ離婚を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

中央区の表示中の弁護士が回答したモラハラ離婚に関する法律Q&A

  • 父が家族に暴言を繰り返します。暴言や脅しとも取れる発言に対し、家族はどのように対応できますか?
    • #モラハラ
    • #DV・暴力
    村上 建太
    村上 建太 弁護士

    質問1:DV防止法10条は、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を、接近禁止命令等の対象となる「身体に対する暴力等」に含めています。したがって、「お前のこと殺す」という発言は、発言の具体的状況や受け手との関係を含めた事実認定を要するものの、生命に害を加える旨の告知による脅迫としてDVになり得ます。 質問2:配偶者暴力相談支援センターと警察への相談が考えられます。 配偶者暴力相談支援センターは、通報または相談を受けた場合、必要に応じて業務内容を説明・助言し、必要な保護を受けるよう勧奨するものとされています。したがって、母親が被害をどの程度問題と認識しているかが明確でない場合でも、まず相談して、状況の整理、安全確保、一時保護や保護命令の可能性について説明を受けることができます。 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるとき、暴力の制止、被害者の保護その他必要な措置を講ずるよう努めます。また、警察本部長等は、被害者から援助の申出があり相当と認めるとき、被害を自ら防止するための措置の教示その他必要な援助を行います。 質問3:110番をしてよい具体的な時間や怒鳴り声の回数についての一律基準は示されていません。しかし、殺害を告げる発言、物を壊す・押し掛ける・退路をふさぐ等の行為、身体的暴力に移る具体的な危険、家族が安全に避難できない状況など、現に危害が急迫していると感じられる状況では、110番通報の対象となり得ます。 質問4:家の名義、賃貸借契約上の賃借人、各当事者の占有権原等により結論が異なりますから、一概にはお答えできません。 質問5、6:以下の方法が考えられます。 ・危険が急迫した場合の避難先、一時保護、連絡方法を支援センターと相談する。 ・殺害を告げる発言、長時間の怒鳴り声、避難を妨げる行為、押し掛け等について、日時、発言内容、同席者、避難状況、身体・精神状態への影響を記録する。 ・母親が希望する場合、保護命令の申立てに必要な相談事実、申立書、避難・安全確保について支援センターや警察から助言を受ける。                                     回答は以上になります。 お母様、相談者様だけでの対応が難しい場合には、ご気軽に弁護士にご相談ください。

    この質問の詳細を見る
  • 同居中の男性を法的に退去させる方法と注意点
    • #立ち退き交渉
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #借金・浪費癖
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 2
    宮地 政和
    宮地 政和 弁護士

    大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。

    この質問の詳細を見る
  • 親権に影響する?経営者夫の会社を辞める場合のリスク
    • #親権
    • #モラハラ
    役にたった 2
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    親権者の指定の判断にあたっては、父母の経済力は一つの事情に過ぎず、これまでの養育状況,今後の養育方針•体制、子の福祉の観点から,子の年齢,就学の有無、子の意向などの事情が総合的に考慮されます。  そのため、仮に夫が経営する会社を退職したとしても直ちに不利な事情として考慮される訳ではありません(別居後に婚姻費用の分担請求等をすることにより、経済面の補充をすることも可能です)。  なお、近時、離婚後の共同親権を可能とする法改正が行われ、令和8年4月1日に施行されます。  そのため、令和8年4月1日以降、どのような方針で臨んで行くのかについては、お住まいの地域等で親権の問題に通じている法律事務所•弁護士の方に直接相談なさるのが望ましいでしょう。

    この質問の別回答も見る
  • 夫の暴言と脅迫に対する安全な別居方法についての相談
    • #モラハラ
    • #離婚すること自体
    • #20年以上の婚姻期間
    役にたった 2
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 ご家族の安全を最優先に考え、計画的に行動することが重要です。 まず、別居を実行する前に、警察の生活安全課や配偶者暴力相談支援センターに相談し、記録を残してください。 ご自身の行動の正当性を示す助けになります。 引越しは、ご主人が仕事などで不在の時間帯に引越し業者や信頼できる第三者の立ち会いのもとで実行するのが安全です。 別居後は、弁護士を代理人に立て、今後の連絡は全て弁護士を通すようにご主人に通知します。 もし押しかけてくるなど危険を感じる場合は、ためらわずに警察に通報してください。 裁判所に保護命令を申し立て、接近を禁止させることも可能です。 転居後は、住民票の閲覧制限をかける必要がありますので、市役所にもご相談いただいたほうがよいかと思います。

    この質問の別回答も見る
  • 別居期間を考慮した法的離婚の可能性について"
    • #離婚すること自体
    • #不倫慰謝料
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #慰謝料請求された側
    川越 悠平
    川越 悠平 弁護士

    他方配偶者が離婚を拒否している場合、一般的には別居期間3年がひとつの目安となります。ただし、離婚を求めている配偶者が不倫している場合、一般的には長期間の別居が必要と解釈される傾向にあるため、これ以上の期間が必要となる場合もあります。最終的には、相手方の意向ないし裁判官の判断となります。

    この質問の別回答も見る
  • 盗撮、被害届について
    • #モラハラ
    • #被害者
    • #盗撮・のぞき
    • #ストーカー規制法
    役にたった 2
    齋藤 健博
    齋藤 健博 弁護士

    被害届は出せますし、調停内でも有利に用いることは可能でしょう。 問題なのは、証拠を捨ててしまったことです。 まずカメラの設置状況を写真などで納め、証拠にしてください。 今後は証拠として調停での提出を検討・視野に入れてください。

    この質問の詳細を見る