別居期間を考慮した法的離婚の可能性について"

主人のモラハラ気味な性格に嫌気がさし、離婚したいという気持ちがあるなか好きな人が出来てしまいました。(日記や録音等物的証拠はありません)
好きな人と不貞関係になったのは私から離婚を持ちかけ別居してからです。
婚姻期間1年8ヶ月、別居2ヶ月、不貞期間1ヶ月、子なし、示談金支払い済みの場合、あとどのくらいの別居期間を設ければ法的に離婚出来るのでしょうか。

他方配偶者が離婚を拒否している場合、一般的には別居期間3年がひとつの目安となります。ただし、離婚を求めている配偶者が不倫している場合、一般的には長期間の別居が必要と解釈される傾向にあるため、これ以上の期間が必要となる場合もあります。最終的には、相手方の意向ないし裁判官の判断となります。

ご質問ありがとうございます。

ご記載の内容からは、別居後1か月ほどして不貞関係になっているようですが、別居後だとしても、1か月程度後であれば、
配偶者との婚姻関係は破綻しているとは評価されないでしょうから、ご質問者様が有責配偶者とされてしまうおそれがあります。

その場合、不貞相手との関係が切れたとしても少なくとも5年以上の別居がない場合は、相手が離婚を拒否すれば、裁判をしても離婚が認められない可能性があります。

示談金支払済みとのことですから、不貞関係は配偶者に明らかになっているのでしょうか。
その点を含め、今後のご対応を含めて、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。

詳細な事情や経緯をさらにお伺いする必要があると思いますが、有責配偶者による離婚請求の可否において検討される「長期間の別居」という点については、当事者の年齢・同居期間と別居期間との比較という視点も加味されることがあります。婚姻期間1年8か月・別居期間2か月ということで、仮に同居期間が1年6か月ということであれば、別居期間がそれ以上、例えば3年前後あれば、離婚認容に積極的に作用する可能性もあります。
お子さんがおられないということなので、上記の期間の長短の問題の他は、いわゆる苛酷条項(離婚によって、夫側が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるか等)との関係次第では離婚認容となる可能性はあるとも考えられます。なお、被告が苛酷な状態におかれることの主張立証責任は、厳密には被告側にあります(専門的には、被告の「再々抗弁」と呼ばれます。)。