親権に影響する?経営者夫の会社を辞める場合のリスク
経営者の旦那の会社で従業員として働いてます。離婚を考えており別居するべく賃貸契約の審査が通りました。子ども(幼児)が2人います。
別居を切り出したら旦那がかなり怒ると思うので、仕事も辞めたいのですが、子どもが学校で1週間の夏休み等があるのでパート勤めになると思います。
これだと親権は不利になりますか?
退職しないと調停で話すより社長室に呼ばれて叱られたり理不尽な仕事を押し付けられることが怖いです。
親権者の指定の判断にあたっては、父母の経済力は一つの事情に過ぎず、これまでの養育状況,今後の養育方針•体制、子の福祉の観点から,子の年齢,就学の有無、子の意向などの事情が総合的に考慮されます。
そのため、仮に夫が経営する会社を退職したとしても直ちに不利な事情として考慮される訳ではありません(別居後に婚姻費用の分担請求等をすることにより、経済面の補充をすることも可能です)。
なお、近時、離婚後の共同親権を可能とする法改正が行われ、令和8年4月1日に施行されます。
そのため、令和8年4月1日以降、どのような方針で臨んで行くのかについては、お住まいの地域等で親権の問題に通じている法律事務所•弁護士の方に直接相談なさるのが望ましいでしょう。
パート勤務であっても親権取得において必ずしも不利にはなるわけではありません。
むしろご主人の会社で働き続けることのご不安が大きいということであれば、退職の判断は合理的なのではないでしょうか。
別居開始と同時に婚姻費用(生活費)を請求すれば経済面の不安も軽減できますし、弁護士に依頼すればご主人と直接やり取りすることも避けられますので、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。