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ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 提示された18万6千円という金額は、質問者様が受けた損害に見合った適正な金額とは言えない可能性が高いです。 保険会社が提示する示談金、特に慰謝料は、自賠責保険の基準や、それに近い各社独自の低い基準で計算されていることがほとんどです。 しかし、裁判になった場合に認められる弁護士基準(裁判基準)で計算すると金額は大きく増額されるのが通常です。 ご相談内容を踏まえ、交渉すべきポイントは主に以下の3点です。 1. 入通院慰謝料の増額 通院日数が15回とのことですが、慰謝料は通院日数だけでなく、治療にかかった期間も考慮して算出されます。 医師の指示に従って通院した結果日数が少なくなったのであれば、その事情を伝え、治療期間を基にした弁護士基準での慰謝料を主張すべきです。 歯の欠損や骨折というお怪我をされていることから、現在の提示額は低いと考えられます。 2. 将来の治療費の請求 セラミック歯の交換費用は、将来発生する蓋然性の高い損害として今回の示談に含めて請求できる可能性があります。 そのためには、歯科医師に「将来、平均して約20年ごとに再治療が必要になる見込みであり、その際の費用は○○円程度かかる」といった内容の診断書や意見書を作成してもらうことが有効です。 3. 歯の後遺障害について 歯の欠損は原則として2本では後遺障害に該当しませんが、2本失ったという点を考慮して慰謝料の増額を求めるべきということになります。 今後の対応として、まずは保険会社に示談金額の詳しい内訳(計算根こ拠)を書面で提出してもらうことをお勧めします。 また、弁護士にご相談、ご依頼されることもお勧めします。
この質問の詳細を見る肩関節の機能障害の場合、怪我をしている側(患側)と怪我をしていない側(健側)の可動域を比較して判断することになります。 10級10号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの → 肩関節の可動域が健側と比べて2分1以下に制限されるもの 12級6号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの → 肩関節の可動域が健側と比べて4分3以下に制限されるもの より詳しくは、左右の肩関節の可動域を比べていただければと存じますが、12級6号に該当する可能性があるかもしれません。 また、可動域制限が認められなくても、変形や痛みが見られる場合、変形障害(12級5号「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」)や神経障害(12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 、14級9号「局部に神経症状を残すもの」)の方に該当する可能性も考えられます。 後遺障害の認定にあたっては、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、申請を行うことになります。 そこで、ご心配であれば、作成された後遺障害診断書の内容を弁護士に見てみらい、アドバイスをしてもらうとよろしいかもしれません(レントゲン等の画像を病院で撮影しているかと思いますが、それらの画像も後遺障害の認定にあたり提出することになります)。
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