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あさの ひでゆき

浅野 英之弁護士

弁護士法人浅野総合法律事務所

銀座駅

東京都中央区銀座7-4-15 RBM銀座ビル8階

対応体制

  • カード利用可
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  • WEB面談可

注意補足

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交通事故

取扱事例1

  • 慰謝料請求

後遺障害で、慰謝料の大幅増額に成功

「後遺障害の認定を取得し、慰謝料の大幅な増額を得られました!」

【相談】
バイク走行中、強引な追い越しにあい、衝突して転倒。
治療期間1年弱で、仕事に復帰できましたが、後遺障害について、示談交渉がまとまらず、とても大きなストレスを抱えていました。
保険会社の治療費うちきりをきっかけに、当事務所にサポートをご依頼いただきました。

【解決】
ご依頼後、すぐに、治療方針を医師との間で打ち合わせを行い、後遺症の認定を取得する方針を説明し、必要な協力をお願いしました。
医師の協力のもと、証拠収集の上で被害者請求によって後遺症認定の申請をし、14級9号の認定を得ました。
その結果、後遺障害慰謝料を獲得できました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、交通事故の中でも、特に後遺障害が得られる可能性のある案件の解決実績を豊富に有しています。
医師は治療の専門家ですが、法律の専門家ではありません。
後遺症の認定を確実に取得するためには、早期に、法律の専門家の観点から、どのような証拠が必要であるかを正しく判断し、適切な交渉を行うことが重要です。
できる限り事故直後のご依頼の方が、獲得できる損害賠償額を増加させることができる可能性が高いといえます。
交通事故にお悩みの方は、浅野総合法律事務所まで、お気軽にお問合せください。

取扱事例2

  • むち打ち被害

むちうち・300万円以上の賠償金

「むちうちで後遺障害等級を獲得し、スピーディに300万円以上の賠償金を獲得」

【相談】
交通事故により、首や腰の痛みを抱えた女性からのご依頼でした。
治療中に相談いただいたため、早期の段階から後遺障害等級の取得に向けたサポートができました。
治療を行っていたものの、治療経過や医師の意見を参考に判断するに、首や腰の痛みは今後も持続し、完治は困難であろうと考えられるところでした。

【解決】
まずは後遺障害の等級認定を目指し、慰謝料の増額を狙う方針となりました。

日常生活状況報告書によって、首、腰の痛みについての自覚症状がかなりひどいことを、弁護士の観点から事情聴取をしてまとめ、後遺障害申請を行った結果、14級9号の認定を得ました。
その結果、後遺症慰謝料を獲得することができました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、交通事故の中でも、特に後遺障害が得られる可能性のある案件の解決実績を豊富に有しています。
医師による診断書や、後遺障害診断書は非常に重要な資料ではあるものの、これだけでは自覚症状が十分に伝えることができません。
後遺障害の認定は、むちうち、頸椎捻挫のように、客観的に検査結果に反映されにくいものの場合、非常に困難となります。
しかし、立証資料が乏しいからといって、後遺障害を諦めなければならないわけではありません。
できる限り後遺障害の認定を得るためには、まず自身の身体を治すためにきちんと通院し、医師の指示に従うことが重要です。
その上で、治療中の段階から弁護士にご相談いただき、被害者様の痛み、気持ちを、きちんと法的な判断に反映していくようにします。
できる限り事故直後のご依頼の方が、獲得できる損害賠償額を増加させることができる可能性が高いといえます。
交通事故にお悩みの方は、浅野総合法律事務所まで、お気軽にお問合せください。 

取扱事例3

  • 死亡事故

自転車事故の過失割合について、「9:1」の有利な判断を獲得し、100万円以上の慰謝料を勝ち取ったケース

【相談】
自転車同士の衝突の場合、「軽い事案ではないか。」と思われがちですが、先例が自動車事故より少ないことなどから、法律による解決が難しい、より専門性を試される分野であるといえます。
ご相談者が車道左端を自転車で走行していたところ、正面から来た自転車に接触され、転倒してケガを負ったというケースです。
自転車事故であっても、その事故態様によっては、ケガが相当重症となるおそれもありますから、自転車事故であるからといって甘く見てはならず、きちんと医師の診断を受けた上で、弁護士に相談するようにしましょう。

【解決】
自動車保険などについている弁護士費用特約は、何も自動車事故だけではなく、その被保険者の自転車事故であっても、弁護士費用が支払われる内容のものも多いです。
そのため、突然の自転車事故に遭遇した場合であっても、弁護士に相談する際には、まず、自身の入っている損害保険に、弁護士費用特約がついているかどうかを確認するようにしましょう。
後述する通り、自転車事故の過失割合の交渉は困難を窮めましたが、幸い、事故直後にご依頼をいただいたことで証拠の収集を即座に行うことができ、「9:1」という有利な過失割合での解決を勝ち取ることができました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、交通事故の中でも、特に過失割合が争いとなる難しい案件の解決実績を豊富に有しています。
交通事故の過失割合の議論は、すべて自動車事故を前提としてなされるものであって、先例的判断の少ない自転車事故では、ケースバイケースで過失割合を検討し、交渉をすることとなります。
現在では「自転車同士の事故の過失相殺基準」という基準も出されており、これを参考にしながら、自転車事故の過失割合を交渉していくこととなります。
ただ、これら基準も、自動車事故のように多くの事故をカバーしているわけではなく、個別に議論が必要となります。
できる限り事故直後のご依頼の方が、獲得できる損害賠償額を増加させることができる可能性が高いといえます。
交通事故にお悩みの方は、浅野総合法律事務所まで、お気軽にお問合せください。 

取扱事例4

  • 慰謝料請求

頸椎捻挫の治療の一貫性を主張し、約400万円弱の慰謝料を獲得したケース

【相談】
交通事故によって頸椎捻挫のケガを負った方からのご相談でした。
既に治療はかなり行っているものの、首や腰の痛みはいまだにとれず、むじろ、足へのしびれが出ている状態でした。
むち打ち症状による痛み、しびれは、完全に治すということが難しく、残念ながら痛みやしびれが残ってしまうことの多いものといえます。
そのため、このまま治療を継続したとしても、症状が残ってしまう可能性が高い状況であると考えられることから、後遺障害の獲得を目標としてご依頼をお受けすることとなりました。

【解決】
頸椎捻挫の場合、痛みやしびれといった自覚症状を客観的に立証する検査方法は、現在のところ残念ながら存在しません。
そのため、MRIなどで椎間板ヘルニアが発見されたり、「深部腱反射テスト」などという専門的な神経学的検査を用いるわけですが、これらにもまして重要なことは、「治療の一貫性」です。
つまり、整形外科の医学的な判断に従って、医師の指示にしたがった治療を継続していなければ、後遺障害の取得は難しいということです。
病院に定期的に通院していなければ、それは、「痛みがない。」とか「少なくとも通院しなくても済む程度の痛みしかない。」と評価されてしまうおそれがあります。
後遺障害等級の獲得を見据えた当事務所のアドバイスの下、定期的な通院を行っていただき、14級9号の等級認定を獲得することに成功し、約400万円弱の慰謝料を獲得しました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、交通事故の中でも、特に後遺障害が得られる可能性のある案件の解決実績を豊富に有しています。
医師による診断書や、後遺障害診断書は非常に重要な資料ではあるものの、これだけでは自覚症状が十分に伝えることができません。
後遺障害の認定は、むちうち、頸椎捻挫のように、客観的に検査結果に反映されにくいものの場合、非常に困難となります。
しかし、立証資料が乏しいからといって、後遺障害を諦めなければならないわけではありません。
できる限り後遺障害の認定を得るためには、まず自身の身体を治すためにきちんと通院し、医師の指示に従うことが重要です。
その上で、治療中の段階から弁護士にご相談いただき、被害者様の痛み、気持ちを、きちんと法的な判断に反映していくようにします。
できる限り事故直後のご依頼の方が、獲得できる損害賠償額を増加させることができる可能性が高いといえます。
交通事故にお悩みの方は、浅野総合法律事務所まで、お気軽にお問合せください。

取扱事例5

  • むち打ち被害

むちうちの交渉で、弁護士へのご依頼後に、約2倍弱の慰謝料増額に成功したケース

【相談】
交通事故によってむち打ちの後遺症を負った方からのご相談でした。
既に治療はかなり行っており、定期的に通院したことから症状は緩和して終了し、後遺障害も残らずに済みました。
そのため、後遺障害の申請は行わなかったものの、相手方保険会社から一方的に送り付けられてきた損害額の計算書が、果たして妥当な金額であるのかどうか疑問だとして、当事務所にご相談に来られました。
なお、弁護士特約付きの損害保険に加入していたため、初回相談料から着手金、報酬金に至るまで、弁護士費用負担の心配なく依頼いただくことができました。

【解決】
ご相談をきかせていただいた結果、相手方の保険会社が提示してきた示談金の金額は、通院慰謝料の点で、相場よりも明らかに低いものでした。
したがって、通院慰謝料の増額のための交渉をすることが一番の方針となりました。
その上、休業損害が全く計算されていなかったことから、会社を休んだ分の立証ができれば、休業損害の請求ができる可能性があることをお伝えし、交渉を開始しました。
弁護士が交渉したところ、裁判となることなく、交渉で、相手方保険会社の提示額から約2倍弱の金額に増額することができました。
専業主婦であったとしても、休業損害を請求することが可能です。
専門的には「家事従事者の休業損害」といったりします。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、交通事故案件の解決実績を豊富に有しています。
保険会社が示談金を提示した後であっても、増額の可能性をあきらめてはいけません。
保険会社が提示してくる金額は、あくまでも保険会社の基準であることが多く、一定の増額が期待できます。
訴訟などになって長期間かかる場合だけでなく、話し合いや、ADRといった方法によって、早期に増額が期待できるケースも少なくありません。
できる限り事故直後のご依頼の方が、獲得できる損害賠償額を増加させることができる可能性が高いといえます。
交通事故にお悩みの方は、浅野総合法律事務所まで、お気軽にお問合せください。 

取扱事例6

  • 過失割合の交渉

過失割合について「3:7」を「1:9」に変更して有利な解決を得たケース

【相談】
交通事故の物損のみ、すなわち、幸いにしてお身体にケガはなく、車の修理費だけが争いとなったケースのご相談でした。
しかし、事故態様に争いがあり、こちらは、走行した後完全に停止してからの事故であったと主張していたところ、相手方からは、走行中の事故であったとして、過失割合が最大の争点となりました。
物損のみの場合には、弁護士費用を支払うだけのメリットがご依頼者にあるかどうかが問題となるところ、今回のご相談者様は、弁護士特約付きの損害保険に加入していたため、初回相談料から着手金、報酬金に至るまで、弁護士費用負担の心配なく依頼いただくことができました。

【解決】
ご相談をきかせていただいた結果、過失割合の争いは、お互いの事実認識(こちらの車両が走行中であったか、停止中であったか)が異なることが原因であることが明らかでした。
そのため、裁判となると、ご依頼者に有利な事実認定を勝ち取るためには、こちらの主張を基礎づける証拠を収集しておかなければなりません。
まずは事故現場におもむいて写真撮影などを行った上で、ご依頼者の車両の写真も、角度を変えて何度も撮影しました。
その上で、事故態様と、車両の損傷部位などを詳細に検討していくと、やはりご依頼者の主張が認められるのではないかとの結論に至り、有利に交渉を進めることが可能となりました。
この点を強く主張し、最終的に「1:9」という有利な過失割合での解決となりました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、交通事故案件、特に過失割合や事故態様が問題となる困難なケースの解決実績を豊富に有しています。
自動車同士の事故における過失相殺の争いは、「別冊判例タイムズ」という書籍にのっている多くの図を参考にして判断がされます。
この図に記載された、こちら側の主張に有利な証拠を、適切に収集しなければなりません。
相手方の保険会社を十分説得できる証拠を収集出来れば、訴訟になる前に有利な結論を勝ち取ることが可能なケースも少なくありません。
できる限り事故直後のご依頼の方が、獲得できる損害賠償額を増加させることができる可能性が高いといえます。
交通事故にお悩みの方は、浅野総合法律事務所まで、お気軽にお問合せください。

取扱事例7

  • 後遺障害等級の異議申立

むちうちの後遺障害につき、14級の認定を受けたものの、異議申立によって12級の認定を獲得し、慰謝料、逸失利益を大幅に増額したケース

【相談】
交通事故で頸椎捻挫との診断を受けた方からの、治療途中でのご依頼でした。
画像診断の結果、CTでは異常が認められなかったものの、MRI検査では明らかに椎間板ヘルニアの症状がみてとれました。
また、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、深部腱反射テストといった、専門的な神経学のテストにおける結果も、明らかに後遺障害の得られる内容であり、実際14級9号の等級を得てからのご依頼をいただきました。

【解決】
ご相談をきかせていただいた結果、各種の検査結果や、医師の指示を聞きながら定期的に通院を行っていたことなどから14級9号の等級を、自賠責の調査事務所より獲得されていました。
しかし、検査結果から、椎間板ヘルニアの症状がみられることなどを考えれば、より上位の後遺障害等級の認定を得られる可能性もある事案でした。
リスクの説明をご納得いただいた上で、異議申立を行い、12級13号に該当するとの判断を獲得することに成功し、慰謝料、逸失利益などが大幅に増額されることとなりました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、交通事故案件、特に後遺障害等級が問題となる困難なケースの解決実績を豊富に有しています。
検査結果においてヘルニアの症状がみられること、その症状を原因とした痛み、しびれが長期にわたって継続していることが証明できる場合には、より上位の後遺障害等級を狙うことが可能な場合もあります。
しかし、事故直後にCT、MRIなどの画像診断をしていないというケースも少なくなく、後遺障害等級を獲得することによって慰謝料や逸失利益を増額するためには、事故直後からの弁護士の継続的なアドバイスが必須であることがわかります。
できる限り事故直後のご依頼の方が、獲得できる損害賠償額を増加させることができる可能性が高いといえます。
交通事故にお悩みの方は、浅野総合法律事務所まで、お気軽にお問合せください。

取扱事例8

  • むち打ち被害

接骨院における、むち打ちの継続的な施術について、損害として認め、保険会社に負担させることに成功したケース

【相談】
交通事故でむちうち・頸椎捻挫との診断を受けたものの、保険会社から「治療費を打ち切りたい。」との連絡を何度も受け、ストレスになっていたためにご相談に来られた方のお話です。
ご相談者は、痛みがひどかったことから、接骨院への通院をかなりの頻度で行い、長期間継続していました。
保険会社からは、接骨院の施術費用については、医師の治療費よりも先に打切りをする旨が通知されており、既にご相談にきたときには、自費での施術を行っている状態でした。

【解決】
ご相談をきかせていただいた結果、接骨院への通院は医師の指示を得て行っていたものであって、医学的にも、痛み緩和の目的からも、接骨院への今後の通院が必要な状態であることは明らかでした。
そのため、接骨院の通院費用も損害として認めた裁判例を調べ、ご依頼者と類似の事案のものを挙げた上で、保険会社との交渉をスタートしました。
その結果、支払われていなかった接骨院の施術費用のうち、一部を交通事故による損害として、保険会社の負担とすることに成功しました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、交通事故案件、特に後遺障害等級が問題となる困難なケースの解決実績を豊富に有しています。
接骨院の施術費用は、医師による治療費よりも軽く見られることが多く、治療費とは別の取り扱いとなるケースも少なくありません。
ただ、補助的な医療として、医師の具体的な指示があり、必要性がある場合には、その一部を損害と認めている裁判例も多く、保険会社との交渉次第では、話し合いで、一定程度の負担をしてもらうことができるケースもあります。
できる限り事故直後のご依頼の方が、獲得できる損害賠償額を増加させることができる可能性が高いといえます。
交通事故にお悩みの方は、浅野総合法律事務所まで、お気軽にお問合せください。

取扱事例9

  • むち打ち被害

むちうちによる症状固定を、事故後3か月から延長することに成功し、治療を継続することができたケース

【相談】
むちうち、頸椎捻挫といった、交通事故によくあるケガ、症状の場合、「この程度で症状が固定するはず。」というだいたいの相場が形成されているのが通常です。
しかし、すべての人の身体が同じわけはなく、症状固定がいつとなるかは、ケースバイケースで多様であるといわざるをえません。
交通事故でむちうち・頸椎捻挫との診断を受けたものの、保険会社から「治療費を打ち切りたい。」との連絡を何度も受け、ストレスになっていたためにご相談に来られた方のお話です。

【解決】
ご相談をきかせていただいた結果、少なくともあとしばらくの間は、治療の必要性が高いのではないかと考えられるケースでした。
他覚的所見がなく自覚症状しかないケースでは、被害者の方の症状は、被害者様自身にしかわからないことから、一般的な相場で、症状固定を通告されるケースが後を絶ちません。
医師とも何度も話し合いを行った上で、保険会社の主張する3か月の症状固定は早すぎるとの意見書を頂き、粘り強い交渉を続けました。
その結果、当分の間治療を継続し、治療費を支払い続けるとの確約を得、さらにその3か月後、症状固定として示談に至りました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、交通事故案件、特に後遺障害等級が問題となる困難なケースの解決実績を豊富に有しています。
交通事故におけるむちうち、頸椎捻挫の症状は、ケースバイケースではありますが、だいたい3~6か月程度で症状固定とするのが一般的であるといえます。
症状固定は、第一次的には医師の判断によるものであって、医学的判断ができる医師が、治療による改善が見込めないと判断できる時期になるまでは、治療を継続すべきであるといえ、それまでの治療費は保険会社に対して請求すべきです。
できる限り事故直後のご依頼の方が、獲得できる損害賠償額を増加させることができる可能性が高いといえます。
交通事故にお悩みの方は、浅野総合法律事務所まで、お気軽にお問合せください。

取扱事例10

  • 休業損害請求

専業主婦であっても休業損害が認められ、あわせて後遺障害慰謝料を勝ちとったケース

【相談】
むちうち、頸椎捻挫といった、交通事故によくあるケガ、症状でのご相談でした。
医師の指示にしたがって定期的に通院を行い、通院期間はかなり長期間になっていました。
その間、通院が日常生活に大きな影響を及ぼしており、この点が過大なストレスとなっていたことから当事務所にご相談にお越しになりました。
専業主婦であり、サラリーマンのように直ちに給料が減額されたり控除されたりするわけではないものの、生活に大きな影響を与えてストレスに感じていたことから、一定の補償を得ることはできないかという相談でした。

【解決】
ご相談をきかせていただいた結果、収入がない方であるとはいえ、家事は立派な仕事ですから、影響の出ている分について一定程度の補償を獲得すべきケースであると判断しました。
ただ、どの程度の影響が出ているか、家事をどの程度の価値のある業務であると評価するかは、過去の裁判例をもとに適切に評価していく必要があります。
保険会社との粘り強い交渉の結果、直近年度の賃金センサスに基づいて、女性の平均賃金に50%の割合をかけた金額を、休業損害として認めてもらうことに成功しました。

【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、交通事故案件、特に休業損害が問題となる困難なケースの解決実績を豊富に有しています。
休業損害は、被害者様のお仕事の内容によっては、交通事故が直ちに目に見える形での収入減につながらないことも多いことから、大きなトラブルの火種となるおそれがあります。
特に、専業主婦、専業主夫のように、家事従事者の休業損害では、話し合いや訴訟を、交通事故の専門的な経験、知識に基づいてうまく進めていかなければ、大きく増減するおそれのある非常に難しい分野です。
できる限り事故直後のご依頼の方が、獲得できる損害賠償額を増加させることができる可能性が高いといえます。
交通事故にお悩みの方は、浅野総合法律事務所まで、お気軽にお問合せください。
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時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。