交通事故による右肩鎖関節脱臼の後遺障害認定について

誤字があった為再投稿させて頂きます。
今年の2月頃に交通事故で後ろから追突され、右肩鎖関節脱臼と診断されました。今日に至るまで2回の入院と手術をしています。
現在もリハビリ継続中なのですが、来月頃に6ヶ月経過ということで病状固定の話が出ています。

現在の可動域ですが、屈曲89-95° 外転58-65°です。ここ2-3週間可動域は変化無しです。
他にも動かすだけで痛みが生じ薬で抑える生活、肩を動かすと鎖骨から付け根にかけてグラグラする、重いものを持てない、肩が上がらないため日常生活も仕事にも支障が出ています。

この場合だと後遺障害認定はどうなりますでしょうか?また、認定になれば何級の可能性が高いでしょうか?

リハビリで通院している主治医の方からは恐らく後遺障害認定は貰えるだろうと言われたのですが、経験が無いので漠然とした不安があります。
以前と同じ生活が送れなくなり精神的苦痛が強いため、きちんとした慰謝料を頂きたいので今回投稿させて頂きました。

肩関節の機能障害の場合、怪我をしている側(患側)と怪我をしていない側(健側)の可動域を比較して判断することになります。

10級10号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
→ 肩関節の可動域が健側と比べて2分1以下に制限されるもの

12級6号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
→ 肩関節の可動域が健側と比べて4分3以下に制限されるもの

 より詳しくは、左右の肩関節の可動域を比べていただければと存じますが、12級6号に該当する可能性があるかもしれません。
 また、可動域制限が認められなくても、変形や痛みが見られる場合、変形障害(12級5号「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」)や神経障害(12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
、14級9号「局部に神経症状を残すもの」)の方に該当する可能性も考えられます。
 後遺障害の認定にあたっては、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、申請を行うことになります。
 そこで、ご心配であれば、作成された後遺障害診断書の内容を弁護士に見てみらい、アドバイスをしてもらうとよろしいかもしれません(レントゲン等の画像を病院で撮影しているかと思いますが、それらの画像も後遺障害の認定にあたり提出することになります)。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

後遺障害の等級は、症状固定時(これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した時点)の症状に基づいて判断されます。主治医の先生が後遺障害認定の可能性に言及されているとのこと、心強い状況かと思います。
ご提示いただいた右肩の可動域(動かせる範囲)に基づくと、以下の等級に認定される可能性があります。

1. 後遺障害等級「10級10号」
これは「肩関節の機能に著しい障害を残すもの」とされ、けがをした方の肩の可動域が、健康な方の肩の「2分の1以下」に制限された場合に認定されます。
一般的に、肩の主な動きである屈曲や外転の参考可動域は180度です。あなたの現在の可動域(屈曲89-95°、外転58-65°)は、この基準に照らすと「2分の1以下」に制限されていると判断される可能性が高いと考えられます。
2. 後遺障害等級「12級6号」
これは「肩関節の機能に障害を残すもの」とされ、可動域が健康な方の「4分の3以下」に制限された場合に認定されます。あなたの症状は、これよりも重い10級に該当する可能性の方が高いと思われますが、もし測定の結果、可動域が2分の1をわずかに上回る場合でも、こちらの等級に認定される可能性があります。

また、可動域の制限とは別に、動かしたときの痛みや鎖骨の不安定感(グラつき)といった症状は、「神経症状」として12級や14級に認定されることもありますが、あなたの場合はより上位の等級である可動域制限での認定が優先されるでしょう。
適切な後遺障害認定を受け、それに見合った慰謝料などを受け取るためには、主治医に「後遺障害診断書」をできるだけ具体的に、詳しく作成してもらうことが重要です。認定された等級によって、慰謝料や将来の減収分への補償(逸失利益)の金額が大きく変わってきます。手続きにご不安があれば、専門家にご相談されるのも一つの方法です。