東京都の中央区で建築トラブルに強い弁護士が116名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に高下謹壱法律事務所の高下 謹壱弁護士や銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士、かせだ法律事務所の悴田 峻吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した建築トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『建築トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で建築トラブルを法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご投稿内容からすると、旧借地法が適用されるご事案の可能性があります。 締結されていた契約書等の有無・契約内容、旧借地法との関係で存続期間、更新されている場合の更新後の存続期間、更新拒絶が可能な時期・正当事由の有無等、建物の客観的状況、建物の利用状況・建物を利用している人の属性、建物買取請求権が行使される可能性等、色々と確認する事項があろうかと思います。 契約書、借地契約の情報、建物の状況(写真等)を用意の上、お住まいの地域等の法律事務所・弁護士に直接相談なさってみてください(この掲示板では弁護士への相談依頼のやりとりはできないため、弁護士会でも借地関係の法律相談を実施しているかと思いますし、ココナラ法律相談に登録している弁護士から探されてみてもよろしいかと思います)。
この質問の詳細を見る当該特許を独占的に利用したいという要望に応えるためには,ライセンス契約を締結して,専用実施権や独占的通常実施権という権利を付与することになります。 このような方法をとると,あなたにとっては,他の建築会社に特許利用権を与えて収益を得ることができなくなりますので, 利用料を通常よりも高く設定するのが普通であり,合理的です。 そもそも,特許の利用料にはいちおう「相場」がありますが,相場に従う必要もありません。 あなたと,建築会社との間で合意に至ることができれば,どのような割合で定めても構いません。 建築費用自体が高額ですから,わずかな割合の違いでも,収益には大きな影響があります。 せっかくの特許ですから,粘り強く交渉することをお勧めいたします。 また,ライセンス契約を締結するに際しては,不利な契約を結ばされることのないよう,弁護士に確認してもらうことを強くお勧めいたします。
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