中央区の刑事事件の示談交渉に強い弁護士

東京都の中央区で刑事事件の示談交渉に強い弁護士が108名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の河内 陽子弁護士や東京スタートアップ法律事務所の田中 杏奈弁護士、法律事務所wayの宗像 玲樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した刑事事件の示談交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『刑事事件の示談交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で刑事事件の示談交渉を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

中央区の弁護士の刑事事件の示談交渉に関する解決事例

中央区の表示中の弁護士が回答した刑事事件の示談交渉に関する法律Q&A

  • パチンコ屋での置き引き被害、示談金額の相場と前科の可能性
    • #示談交渉
    • #被害者
    • #万引き・窃盗罪
    役にたった 1
    宮地 政和
    宮地 政和 弁護士

    犯人が19歳であれば、通常は警察から検察を経て家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で処分が判断されます。 示談金については、被害額(財布・ICカード残高など)が大きくない事案では、実務上は数万円~10万円程度で示談になるケースが多い印象です。 なお、被害者側が50万円など高額の示談金を提示すること自体は自由ですが、被害額との関係ではまとまらない可能性が高いと思われます。 また、示談が成立しなかった場合、少年事件では家庭裁判所が事情を踏まえて処分を決めることになりますので、必ず前科が付く訳ではありません。

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  • 示談交渉における被害者の対応策と費用についての相談
    • #被害者
    • #示談交渉
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    1 被害者支援に取り組んでいる弁護士等、弁護士が被害者側の代理人となって示談交渉を行うことはもちろん可能ですが、お気になさるのは、弁護士費用かと存じます。  そこで、弁護士費用に関し、以下を確認してみられるとよろしいかもしれません(これらの制度を利用できるのであれば、ご依頼もなさり易いかと存じます)。 ① もし、確認未了であれば、あなたやあなたのご家族が加入している自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、弁護士費用特約が付いており、今回の件に適用があるかを確認してみて下さい(今回のような日常生活上の事故にも適用がある場合があります。加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがよくあります)。 ② 被害届が受理されており、刑事事件の捜査が進んでいる状況ということですので、傷害事件の被害者として弁護士に依頼して刑事事件対応をしてもらう際に、日弁連の犯罪被害委託援助という費用のサポート制度が利用できる可能性があります。 2 加害者側に対する損害賠償請求(示談交渉等)をどのような方法•タイミングで行うべきかは、起訴や刑事処罰の見込み等によっても変わってきます。  以前、傷害事件の被害者の方からの類似の相談に対する回答したことがありますので、参考までに、ご紹介しておきます。 Q 傷害事件について被害届を出しました。その後の流れを教えてください。 https://legal.coconala.com/bbses/65656 3 いずれにしましても、お住まいの地域等の犯罪被害者支援に精通している弁護士に直接なさってみるのが望ましいように思います(各地の弁護士会や法テラスでは、犯罪被害の専門相談を実施しているところもありますので、そちらに相談してみる方法もあるかと思います)。

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  • 妹が脅迫罪で逮捕、不起訴や略式起訴の可能性は?
    • #加害者
    • #恐喝・脅迫
    • #刑事裁判
    • #示談交渉
    • #不起訴
    • #釈放・保釈
    役にたった 1
    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 代表弁護士の方と示談が成立している点は、不起訴処分となる可能性を高める重要な事情です。 しかし、脅迫の内容がご家族に言及するなど悪質であること、メールの回数が多いこと、他の従業員の方も被害を受けていることなどは検察官が罰金刑を求める略式起訴を選択する可能性を高めます。 検察官が悩んでいるとのことですので、どちらの処分になるか現時点で断定はできません。 最終的には、妹様の反省の度合いや前科・前歴がないかなども含めて総合的に判断されることになります。 なぜこのような行為に至ってしまったのか、心療内科に相談するなどして、更生を図る姿勢を見せるなどの工夫もポイントになるかもしれません。今後、同じ行為をしないために、自分なりに考えて動いたという点も考慮要素となりますので、もしお済みでないようでしたら、そのような対応をしてもよいかもしれません。 いずれにしても、一度弁護士への相談をお勧めいたします。

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  • 盗撮をその場で示談。示談金の値上げは恐喝にあたるのか?
    • #盗撮・のぞき
    • #被害者
    • #恐喝・脅迫
    • #示談交渉
    役にたった 7
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    ご質問内容に鑑みると,いわゆる「盗撮ハンター」の典型事例のように思われます。 A氏は被疑者(盗撮をした人)に対して個別に「口止め料」等と称して示談金を請求している可能性があります。 「口止め料」の代わりに,あるいは合わせて,あなたからも「スーツの修理代」として費用を請求してきている可能性が高いと言わざるを得ません。 A氏が動画等を用いて(金を払わなければばらまくぞ,などと脅して)被疑者に対して金銭の要求をした場合には,恐喝罪が成立する可能性も十分にあります。 A氏が本当に善意であなたを助けてくれて,スーツが破れてしまったのであれば,いくらかのお礼をするべきとも考えられますが,上記のように極めて怪しい状態なので,無視しておくほうが無難だと思います。 なお,あなたがお金を受け取ったことについては, ご質問内容を前提とすれば,恐喝罪が成立するとは考えられませんので, そのまま受け取っておいて構いません。

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