盗撮をその場で示談。示談金の値上げは恐喝にあたるのか?

先日、駅の階段を上っている時にスカートの中を盗撮をされました。

盗撮をされている時には私自身は全く気がつかなかったのですが、
すぐそばに居た男性(以下 Aさん)が教えて下さいました。

すぐに盗撮をした男性がこちらに気づき逃走したため、
足の遅い私の代わりにAさんが追いかけて捕まえて下さいました。

その後、Aさんが、話をしようと仰ったため、人通りの少ない場所に移動し、3人で話をしました。

話の内容というのは、
犯人も事実を認めているためこのまま警察に突き出すか、この場で示談をするか
といった提案でした。

犯人である男性は、
すぐ出せるお金は少しだがお金で示談をするので許してくれ
と謝罪して下さりました。

私自身、盗撮をされてショックだったとはいえ、個人的に深い恨みがあった訳ではないため、
結果、その場で示談することにし、示談金を後日口座振込で受け取りました。

この提案をしたのは私ではなくAさんなのですが、
示談の金額を決める際に、
犯人の男性が提示した額に対して、
「少なすぎる。足元見られてるよ。盗撮の示談がそんな金額なわけがない。」
と仰り、犯人の男性に
「このくらい払うか、警察に行くか」
と半ば迫るよう値上げした額を提示し、
犯人の男性はそれでいいと金額を了承したのです。私もこのような経験は初めてで動揺していたため、Aさんの言う通りだと思い合意しました。

その後、私が不安になった点は、
Aさんは犯人の男性が犯行を認める言動を録画しており、
私に証明書の写真を撮るようにすすめたため私は写真を撮り、
Aさんはまるで、それを証拠として握っているから、このくらい出せ
と言っていたように思え、恐喝ではないかと不安で仕方ありません。
これは恐喝なのでしょうか?

そして、盗撮ハンターという言葉を先ほど知り、失礼ながらAさんはその一味なのでは、と思ってしまいました。
その後Aさんから、
捕まえた際にスーツが破けたからいくらか貰えないか
と連絡が来たのですが、お礼をすることでもしAさんが盗撮ハンターだった場合、私も共犯になってしまうのでしょうか?

刑事事件にしないことを条件として示談することは
よくありますね。
適正な金額であること、執拗でないことなど相当な
内容、方法であれば違法性はないでしょうね。
したがって、その場合、恐喝にはなりません。
Aさんが善意で行動しスーツを破ったのなら、補修
費用を差し上げていいでしょう。
さらに要求がエスカレートするようなら、あらためて
考えましょう。
いまのところ盗撮ハンターについては考えずに。

ご質問内容に鑑みると,いわゆる「盗撮ハンター」の典型事例のように思われます。
A氏は被疑者(盗撮をした人)に対して個別に「口止め料」等と称して示談金を請求している可能性があります。
「口止め料」の代わりに,あるいは合わせて,あなたからも「スーツの修理代」として費用を請求してきている可能性が高いと言わざるを得ません。
A氏が動画等を用いて(金を払わなければばらまくぞ,などと脅して)被疑者に対して金銭の要求をした場合には,恐喝罪が成立する可能性も十分にあります。

A氏が本当に善意であなたを助けてくれて,スーツが破れてしまったのであれば,いくらかのお礼をするべきとも考えられますが,上記のように極めて怪しい状態なので,無視しておくほうが無難だと思います。

なお,あなたがお金を受け取ったことについては,
ご質問内容を前提とすれば,恐喝罪が成立するとは考えられませんので,
そのまま受け取っておいて構いません。