千葉県の千葉市で財産分与に強い弁護士が60名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に藤井・滝沢綜合法律事務所の笠原 菜摘弁護士や東京スタートアップ法律事務所 千葉支店の新妻 俊稀弁護士、あらた国際法律事務所の沼倉 悠弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相続によって取得した財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。そのため、相続した現金を原資として取得した株式についても、相続財産とのつながりを説明・立証できれば、全部または一部を財産分与の対象から除外できる可能性があります。 もっとも、今回のように相続した現金と婚姻後の収入が混在し、その後何度も株式の売買をしている場合には、「現在保有している株式のうち、どこまでが相続財産を原資とするものか」が問題になります。 そのため、相続時の資料が十分に残っていなくても、 ・相続した時期・金額が分かる資料 ・当時の預金口座の入出金履歴 ・証券口座への入金履歴 ・株式の購入・売却履歴 ・その後の資金移動 などをできる限り集め、資金の流れを時系列で整理することが重要です。特有財産であると主張する側が、証拠を示して主張する必要があります。 相手方から別居時点の財産開示を求められている場合も、単に証券口座の残高を出すだけではなく、そのうちどの部分が財産分与の対象となり、どの部分を特有財産として除外すべきかを整理して主張することが重要です。 今回のケースは、取引履歴や資金移動を実際に確認しないと見通しを判断しにくいため、資料を開示する前に一度整理することをおすすめします。当職でも、財産分与の対象範囲や特有財産の主張方法を含めてご相談をお受けしています。
この質問の詳細を見る仮に何も手続き(配偶者から長男へ名義変更や遺言書作成)をせず、配偶者が亡くなった場合は配偶者名義の資産1/2は妻(私)という認識で合っていますでしょうか。 →ご相談内容を拝見する限りでは、その認識で合ってはいます。 なお、逆に1/2しか権利がないため、自宅を完全に所有する場合は、他の相続人に対して自宅の評価額の1/2の代償金の支払いが必要になります。
この質問の詳細を見る不貞により離婚した場合の慰謝料は、100万円~300万円程度が相場と思います。 債務があるかどうかは慰謝料額とあまり関係ありません。 債務は、財産(不動産、車、預貯金、保険等)とともに、財産分与でどのように分けるかの問題となります。 財産分与は、財産価値(財産-債務)が半分ずつになるよう分けるのが基本となります。 その際、自動車については、現実の使用者に帰属させることが一般的であり、状況に応じて共有しているのであれば、メインで利用している車を1台ずつ取得するのが合理的だと思います。
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