妻の不貞行為により離婚を検討してますが、住宅ローンがほぼフルで残っております、、

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結婚5年目の20代夫婦です。子なしです。 妻が会社の男性と数回浮気しました。 まだどうするか決めてませんが、最悪離婚しようと思ってます。 しかし、気になってるのは住宅ローンと自動車についてです。 約3500万をペアローン1/2で借りてます。 ほぼフルで残っているのですが、この1/2のうちどの程度慰謝料などで取れるのでしょうか? 妻も私も同程度の収入で扶養関係にはありません。 また2台自動車を所有しており、こちらは現金一括で購入してます。 総額300万円ほどで、名義は私です。 2台を状況に応じて共有してます。 この場合、車の所有者はどちらのものになるのが一般的でしょうか?

まるた さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 不貞により離婚した場合の慰謝料は、100万円~300万円程度が相場と思います。 債務があるかどうかは慰謝料額とあまり関係ありません。 債務は、財産(不動産、車、預貯金、保険等)とともに、財産分与でどのように分けるかの問題となります。 財産分与は、財産価値(財産-債務)が半分ずつになるよう分けるのが基本となります。 その際、自動車については、現実の使用者に帰属させることが一般的であり、状況に応じて共有しているのであれば、メインで利用している車を1台ずつ取得するのが合理的だと思います。
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  • ご質問ありがとうございます。 1 住宅ローンについて   離婚に際しての、ご自宅及び住宅ローンは、主に、財産分与として扱います。   財産分与の性質として、慰謝料の要素はありますが、   通常は、慰謝料は別途請求し、財産分与は、夫婦が協力してい築いた財産の清算として処理されます。   そして、ご自宅と住宅ローンの財産分与の方法は多様です。   例えば、離婚に際してご自宅を売却する場合に、住宅ローンを返済してもお手元にいくらか残る場合は、   その残ったお金を、通常は、半分ずつ分けます。 2 自動車について   自動車も財産分与として扱います。   例えば、それぞれが一台ずつ持ち合うことにした場合に、自動車の価値が同じである場合は、お金のやり取りは生じません。   別のケースで、A車(200万円)をご質問者様、B車(100万円)を妻の名義にすることにした場合は、   差額の半額である50万円をご質問者様が妻に支払うことになります。 3 慰謝料について   以上のとおり、ご自宅・住宅ローンや自動車だけでなく、その他、結婚中に築いた財産は、   通常は、半分ずつ分けます。   その割合は、相手が不貞行為をしていたか否かで影響はありません。   もっとも、上記したとおり、不貞行為の点は、慰謝料の支払いを求められます。   不貞行為に基づく慰謝料は、通常、150万円から200万円であることが多いです(不貞行為によって離婚したことに基づき慰謝料請求する場合は、   それよりも増額されることもあります。)  可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、今後の進め方を含め、  アドバイス等を求めることをお勧めします。
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  • まるた
    まるたさん
    加藤様、島田様 ご回答ありがとうございました。 まずは近くの弁護士とも相談します。 精神的につらくどの選択をしても、前も向けるようになるにはもう少し時間がかかりそうです。 ひとまず落ち着きました。ありがとうございました。

この投稿は、2024年6月10日時点の情報です。
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