千葉県の千葉市で不倫慰謝料に強い弁護士が60名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に竹中法律事務所の竹中 恵弁護士や藤井・滝沢綜合法律事務所の髙塚 真希弁護士、Sfil法律事務所の坪内 清久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不倫慰謝料を法律相談できる千葉市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
この場合、不倫相手に慰謝料を請求することはあり得るのでしょうか。 離婚協議書のことがあるので、お金目的ではないのかなと思うのですがどうでしょうか。 →不貞の慰謝料請求は、一方に対する請求を免除したとしても、もう一方に対して請求は可能です。 ご相談内容の状況では、離婚協議書に「今後の慰謝料請求はしない」と記載があっても、それはあなたに対する請求の免除であり、不貞相手に対する請求の免除は含まれてはいないと思われます。 したがって、法的な請求権自体はありますので、慰謝料請求することは可能性としてはあるでしょう。
この質問の詳細を見る配偶者が不貞行為に基づき慰謝料を請求できる根拠は、相手方の貞操義務違反にあます。 他方、親は子供に対して貞操義務は負っていないので、子どもが親に対して不貞行為に基づく慰謝料請求はできないのが原則です。 もっとも、親は未成熟子に対して扶養義務を負っているので、不貞行為によってかかる義務違反が認められれば、慰謝料請求が認められる余地はあることになります。
この質問の詳細を見る相手に離婚を促しされ、夫が離婚しようとしている状況であれば当然このまま見過ごすわけにはいかないかと思います。 誓約書の内容、解決への進め方などを弁護士に相談されるのが良いでしょう。 話合いの場に同席してくれるかかどうかは、各々の弁護士判断になりますので、その点も確認してみるとよいかと思います。
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