不倫相手への慰謝料請求は可能か、離婚協議書の効力は?

離婚してから数ヶ月後に、私の不倫相手であったAさんに元夫から連絡がいきました。
『元嫁と不倫していたことについて会って話がしたい』とのこと。
わたしたちの離婚の原因は不倫ではなく、お互いの性格の不一致であり、離婚協議書には今後の慰謝料請求はしないこととなっています。離婚の話し合い時にも不倫を疑われるような話は一切されませんでした。
元夫が不倫に気づいていたことに私は気づかなかったため、離婚より前に知っていて私に伝えなかったのか、最近知ったのか不明です。
元夫が言うには、LINE等の証拠があるとのこと。
不倫相手は家庭があるので、奥さんの耳に入らないようにしたいはずです。
この場合、不倫相手に慰謝料を請求することはあり得るのでしょうか。離婚協議書のことがあるので、お金目的ではないのかなと思うのですがどうでしょうか。

この場合、不倫相手に慰謝料を請求することはあり得るのでしょうか。
離婚協議書のことがあるので、お金目的ではないのかなと思うのですがどうでしょうか。
→不貞の慰謝料請求は、一方に対する請求を免除したとしても、もう一方に対して請求は可能です。
ご相談内容の状況では、離婚協議書に「今後の慰謝料請求はしない」と記載があっても、それはあなたに対する請求の免除であり、不貞相手に対する請求の免除は含まれてはいないと思われます。
したがって、法的な請求権自体はありますので、慰謝料請求することは可能性としてはあるでしょう。