赤坂駅(福岡県)周辺の労働・雇用に強い弁護士

赤坂駅(福岡県)周辺で労働・雇用に強い弁護士が39名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に福岡大名法律事務所の杉山 弘剛弁護士や西日本綜合法律事務所の藤村 和正弁護士、福岡城南法律事務所の安河内 涼介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい赤坂駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な赤坂駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる赤坂駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

労働・雇用に関する事例紹介

赤坂駅(福岡県)周辺の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • マツエクサロン独立について
    • #労働・雇用契約違反
    • #労働・雇用契約違反
    役にたった 2
    田代 隼一郎
    田代 隼一郎 弁護士

    ご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を見るかぎり、 1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない 2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない 3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。 また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。 そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。

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  • 下請け企業への一方的な契約解除に対して損害賠償請求したい
    • #業務委託契約
    役にたった 1
    稲森 幸一
    稲森 幸一 弁護士

    基本的な争点は、相手に解除する根拠があるかどうかです。 解除する根拠がないのに解除してきた場合に、3ヶ月前に解除を通知する必要があるわけですから、3ヶ月間の契約代金は支払う義務があるということになりそうです。 詳細に事情を聞かないと判断できませんが、3ヶ月分を請求できる可能性はあると思います。 広告は通常特定の相手方のためだけに出すわけではないので、通常は広告費請求はできないと思いますが、相手方が今後業務依頼を増やすと約束してきたので、広告を出したというような関係があれば請求できる可能性はあると思います。

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