大手町駅(東京都)周辺で労働・雇用に強い弁護士が31名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日本橋法律特許事務所の中山 泰章弁護士や大本総合法律事務所の石丸 樹久弁護士、和田倉門法律事務所の河村 尚弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい大手町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な大手町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる大手町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 長年にわたり、理不尽な職場環境の中で心身ともに大変なご負担を強いられ、最終的に職を失う結果となってしまったこと、心中お察しいたします。お伺いした経緯は、法的に複数の問題を含んでおり、市に対して責任を追及できる可能性は十分にあります。 1. パワハラ(不法行為)と市の安全配慮義務違反 ・園長からの人格を否定するような発言や、職場内での孤立、嫌がらせなどは、個人の尊厳を傷つける「パワハラ」にあたる可能性が高いです。 ・特に、うつ病が一度完治したにもかかわらず、その原因となった人物が園長を務める園へ異動させたことは、あなたの心身の安全を守るべき市の「安全配慮義務」に違反していると強く推認されます。 ・診断書を突き返して休暇を認めなかったことや、主治医の意見を無視した対応も、この義務を怠ったものといえます。 2. 不当解雇 ・障害の状況を考慮せず、主治医の意見にも反するような非現実的なリハビリ案を提示し、それに応じられないことを理由に解雇することは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とはいえず、「不当解雇」として無効となる可能性があります。 これらの市の責任を追及するため、慰謝料請求や解雇の無効を主張していくことになります。 今後の対応としては、まず証拠(園長の発言録音、診断書、市とのやり取りの記録など)を整理した上で、弁護士が代理人となり、市に対して解雇の撤回と損害賠償(慰謝料を含む)を求める交渉を行うのが第一歩です。 交渉で解決しない場合は、裁判所に対して、解雇の無効を認めてもらうための訴訟(地位確認請求)や、パワハラ等による精神的苦痛に対する損害賠償請求訴訟を提起することになります。 詳細な経緯と証拠を基に、具体的な請求内容と今後の戦略を立てるためにも、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る①契約書に書いてある通りの研修費としての請求が可能かどうか →契約書の他の記載を見ない限り,断言できませんが,相手方の主張も認められにくいような印象を受けますので,基本的には,請求ができるものと思われます。 ②1が無理だった場合でも、何かしらの理由で賠償金?を請求することが可能かどうか →業務委託契約の解除により,事業に損失が発生した場合には当該損失を,急遽人員を用意しなければならなくなった場合等には,そのために支出した費用を,損害として請求することは可能な場合があります。
この質問の詳細を見るご質問にお答えします。 芸能事務所との間の契約が,(期間の定めのある)雇用契約であれば,原則として途中解除はできませんが,「やむを得ない事由」があれば解除が認められます(民法628条)。委任契約であれば,いつでも解除はできて,ただし「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」には,「やむを得ない事由があったとき」を除き,損害賠償する義務を負います(民法651条1項・2項1号)。 このように法的性質が何であるかによっても,解除に対する考え方は変わってきます。 契約書の全体を見ないと,確実なことは言えませんので,早めに弁護士にご相談いただけるとありがたいです。 なお,今の時点でメールを送ることは,あまりおすすめできません。契約上は一方的な解除が認められない場合であっても,弁護士が間に入って交渉することで合意解除に持っていける可能性はあると思うのですが,上記の問題点はその交渉のときのカードになり得るからです。 以上ご参考になれば幸いです。
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