芸能事務所の途中解約

相談内容

「芸能事務所との契約、途中解約できるか否か。」

芸能事務所と2年の契約をしてちょうど1年が経ちました。

契約は後一年ありますが退所したいと考えております。

理由としては

・給料の支払いを忘れる
・請求書を、送るのを忘れる
・会議や話し合いでは精神的にくる言い回しが多くパワハラに近い。
・仕事の契約内容などの詳細(オーディションの合格条件など)を教えてくれない。又は頑張れば大丈夫!など適当な返答が返ってくる。
・仕事のオーディション後の合否の有無も有耶無耶になる。
・初仕事で業界の事を何もわからない状態で、先方に1人で仕事に行けと言われる。
・査定があると契約書に書いてあるのに何も言ってこない。
・オーディション合格時その場で契約書を書かされる。(今契約しないと不合格という雰囲気)
・事務所が6のタレント4の給料の割り振り

などです。
そのため、事務所に不信感を覚え辞めたいと考えております。

契約書には
契約満了前でも、精神疾患以外の重度の病気の疾患があると診断される場合。又は双方の同意があれば契約解除が可能であると記載があります。

また、記載がないものについては協議し決定するという記載もあります。

上記の内容からメールを送ろうと考えているのですが、先に同じような理由で退所の有無を伝えた方が契約満了まで辞めさせないと言われ、さらにまたその場で新たな契約までさせられて帰って来たと聞き送れずにいます。

やはり途中解約は出来ないのでしょうか?

ご質問にお答えします。
芸能事務所との間の契約が,(期間の定めのある)雇用契約であれば,原則として途中解除はできませんが,「やむを得ない事由」があれば解除が認められます(民法628条)。委任契約であれば,いつでも解除はできて,ただし「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」には,「やむを得ない事由があったとき」を除き,損害賠償する義務を負います(民法651条1項・2項1号)。
このように法的性質が何であるかによっても,解除に対する考え方は変わってきます。
契約書の全体を見ないと,確実なことは言えませんので,早めに弁護士にご相談いただけるとありがたいです。

なお,今の時点でメールを送ることは,あまりおすすめできません。契約上は一方的な解除が認められない場合であっても,弁護士が間に入って交渉することで合意解除に持っていける可能性はあると思うのですが,上記の問題点はその交渉のときのカードになり得るからです。

以上ご参考になれば幸いです。