東京都の渋谷区で労働・雇用に強い弁護士が45名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にBEARD法律事務所の澁谷 望弁護士やキャリアディフェンダー法律事務所の南摩 雄己弁護士、恵比寿東京法律事務所の宇佐見 淳弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 請求することによりペナルティが発生するわけではないですが、「互いに債権債務がないことを確認する」旨のいわゆる清算条項が定められた書面にサインをしているとのことですので、同書面に私物の返還義務を定めた条項が存在しない限りは、私物に関する返還請求や賠償請求は裁判上認められないでしょう。
この質問の詳細を見る「執行役員」は雇用のケースと、委任のケースがあり得、どちらと主張していくべきかは、手持ち証拠を分析の上、具体的なメリットデメリットを分析して決定すべきです。 簡単な内容ではありませんし、相手方が請求を開始している以上裁判になる可能性はそれなりに存在するので、ご相談者様の対応方針の整理検討も含め、弁護士に相談した方が良いタイミングであると考えます。
この質問の詳細を見る回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 お辛い気持であることはお察しいたしますが、①店長の異動については元勤務先の判断ですので、相談者様のアクションで動かすことは難しいです。また、②損害賠償請求訴訟するとしても、そもそも損害の評価が認められにくく、コストも考えますとメリットはないため、おすすめはできません。
この質問の詳細を見る相談者様が管理職ではなく一般社員であり、問題となっている同僚の方と並列の関係であるとすると、相談者様としては、上司の方に仕事がうまくいっていない状況を、適切な頻度と適切な内容で相談することを継続するのが最善の方策です。問題のある社員を含め、自分の部署の仕事を全体としてうまく回すことは、管理職である上司の方の権限と責任です。一般社員である相談者様としては、管理職である上司の方が適切に動いてくれるように必要十分な情報を上司である管理職の方に上げて行くことがご自分の権限と責任となります。この権限を越えて相談者様が動かれることは、逆に相談者様が何らかの法的責任を負うおそれがあります。
この質問の詳細を見る過去の婚姻費用の取戻し自体は難しいですが、預金について妻がコントロールしている状況をやめさせ(息子の給料の支払先変更などで可能なはずです)、家庭裁判所で婚姻費用分担の調停も起こし適切な金額を定めた方がよいでしょう。
この質問の別回答も見る