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相手方の無断利用行為は、著作権侵害といえそうです。弁護士名義の内容証明で、直ちにホームページの使用停止、又はご相談者の著作物の削除を請求するのが最適な進め方と思われます。無視する場合は、訴訟を提起します。ただ、相手方は、著作物を販売し、利益を上げているわけではないので、使用料相当額を一括で支払ってもらう運びとなりますが、大きな金額は期待できないので、裁判前に決着をつけたいところではあります。
この質問の詳細を見る親告罪の告訴は、犯罪終了後において犯人を知った日から6か月までしかできません。 匿名掲示板への書き込みによる名誉毀損等の場合、投稿者を特定してから6か月と考えるのが通常でしょう。 一方で、掲示板の書き込みが消されずに残り続けている場合、まだ犯罪が終了しているとは言えませんから、書き込みが残っている間に犯人を知ったとしてもまだ告訴期間が開始していないと判断されます(大阪高判平成16年4月22日)。 それよりも、プロバイダがログを保存しているのは通常3か月から半年のため、本件では、開示手続の段階でログが削除されていることにより投稿者を特定できないというリスクの方が高いと思われます。
この質問の別回答も見る犬を受け取らなきゃ支払いはしなくてもいいですか? →支払いはしなくてよいです。 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)では、10条以下で、ペットの小売や卸売、または販売目的で繁殖・輸入を行う業者は、第一種動物取扱業者として、都道府県知事の登録を受けなければならない旨が定められています。 また、同法21条の4では、第一種動物取扱業者のうち犬、猫の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により書面又は電磁的記録を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない、と定めています。 そのため、ご相談者様が記載いただいている通り、動物愛護管理法で対面販売が義務付けられております。 これに違反して、犬のブリーダーが、韓国の輸入犬の購入を進め、個人ローンで50万を組ませるというのは、およそ正当な契約で進められたものと考え難いです。そのため、今回のケースで支払いはしなくてよいと考えます。 また、契約書面の有無や契約内容によって結論変わりうるものではございますが、今回のケースは、詐欺や消費者契約法違反の可能性もございますので、一度直接弁護士にご相談されてもよろしいかと思います。
この質問の別回答も見るストーリーの内容を拝見しないと何とも申し上げられませんが、プライバシー権や名誉権の侵害にあたる可能性がある印象を受けました。 違法なものである場合には、慰謝料を請求することは可能であり、内容証明でなくとも口頭でも請求することは可能です。ただし、後で言った言わないといった事態にならないよう書面やメール、LINE等形に残るもので交渉をすることをおすすめします。
この質問の詳細を見る不貞慰謝料請求を行う場合、不貞相手については、基本的には、「既婚者であることを知りながら」、「肉体関係を持った」ことが必要となります。 今回、ネットで知り合った人物と休日に会っている(肉体関係あり)とのことですが、肉体関係について証拠をお持ちであれば、不貞の相手方が奥様を既婚者であると認識している証拠を収集されると良いでしょう。 証拠については、SNS等でのメッセージのやりとり等も証拠になり得ます。肉体関係の有無についてもSNS等のメッセージ上で肉体関係を示唆している場合には証拠として使える場合があります。 >相手の情報はおおよそしかわかりません。 とのことですが、相手方に請求を行うためには、通常、相手方の氏名に加え、住所か電話番号か勤務先を把握されていると良いでしょう。なお、興信所(探偵)等を使って相手方の特定や証拠収集等をされる方もいらっしゃいます。興信所(探偵)等の調査のためにかかった費用は、不貞行為と相当因果関係のある損害として相手方に請求する余地がありますが、昨今の裁判例の趨勢からすれば厳しい印象です。 奥様については、他の異性と肉体関係を持った場合には不貞行為として慰謝料請求の余地があります。また離婚事由(民法770条1項1号)ともなり得ます。 不貞行為の慰謝料相場は、不貞により婚姻関係が破綻(離婚)した場合で100万円から300万円程度、破綻(離婚)にまでは至らなかった場合で数十万から100万円程度とされています。この慰謝料金額は、不貞を行った配偶者とその相手方との間で連帯して支払う(不真正連帯債務)ものです。 今ある証拠を持って、弁護士に相談に行かれるといいでしょう。
この質問の別回答も見る残念ながら成人男性が未成年者と単に連絡を取り合うだけでは何らの犯罪にも該当しませんので、警察に相談しても動いてくれませんし弁護士としても出来ることはありません。
この質問の詳細を見る脅迫や暴行を行っていないのであれば,強要罪として犯罪になることはありません。 同様に,突然逮捕されるなどのこともないと思われます。
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