犬のブリーダーとの問題について

犬のブリーダーから韓国の輸入犬を飼わないかと言われ個人ローンで50万組まさせられました。実際に犬を見てません。
私自身発達障害があり押されるとなんでも分かったと言ってしまいます。相手も私が障害持ってる事を知ってます。それでやっぱり飼えないと言ったら契約違反だから半金払えって言われました。犬を受け取らなきゃ支払いはしなくてもいいですか?今は愛護法で対面販売が決められてると思うのですが犬が来る時韓国から直接来るらしいです。対面販売じゃないですよね。

犬を受け取らなきゃ支払いはしなくてもいいですか?
→支払いはしなくてよいです。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)では、10条以下で、ペットの小売や卸売、または販売目的で繁殖・輸入を行う業者は、第一種動物取扱業者として、都道府県知事の登録を受けなければならない旨が定められています。
また、同法21条の4では、第一種動物取扱業者のうち犬、猫の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により書面又は電磁的記録を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない、と定めています。
そのため、ご相談者様が記載いただいている通り、動物愛護管理法で対面販売が義務付けられております。
これに違反して、犬のブリーダーが、韓国の輸入犬の購入を進め、個人ローンで50万を組ませるというのは、およそ正当な契約で進められたものと考え難いです。そのため、今回のケースで支払いはしなくてよいと考えます。
また、契約書面の有無や契約内容によって結論変わりうるものではございますが、今回のケースは、詐欺や消費者契約法違反の可能性もございますので、一度直接弁護士にご相談されてもよろしいかと思います。

相手方にどのように伝えればいいのでしょうか

相手方にどのように伝えればいいのでしょうか
→まだ契約成立していないので、代金を支払うつもりはないです。
 とお伝えすればよろしいかと思います。
 先方から契約成立してると言われた場合には、上記の回答のとおり、
 対面販売の義務がある旨を伝えればよろしいかと思います。
 また、相談者様で伝えづらい場合は、弁護士を介して伝えることを検討されてもよろしいかもしれません。

先程LINEで伝えました。
ブロックはしない方が良いでしょうか?

先程LINEで伝えました。
ブロックはしない方が良いでしょうか?
→契約の成否や相手方からの請求の当否に、LINEのブロックの有無は関係ないので
 ブロックしてもしなくても、どちらでもよろしいかと思います。
 相談者様が相手方からのLINEが気になるかどうかで決めればよろしいかと思います。