これは謝罪強要罪として起訴される可能性はあるのか(SNS)

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ネットでの土下座強要罪について。 SNSで見知らぬ人とひょんなことで喧嘩をして、最終的に相手が「自分が悪かったので謝罪します。」と言われ、僕は「じゃあ土下座してる姿を撮りながら謝った動画を出したら許してやるよ。」と面白半分で言ったら、相手は本当にその動画を上げました。そしたら数時間後に「土下座と謝罪を強要されたので警察署に言って対応してもらった」と証拠付きで言われたのですが、 僕は犯罪になることはしてませんよね? 捕まる可能性はありますか? ちなみに「土下座しなかったら放火するぞ、家族がどうなっても知らん」などの脅迫はしてなくて、単に「許してほしいなら土下座の動画を上げろ」と言っただけです。

あんこそば さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 許してほしいなら土下座の動画を上げろ、ということは、上げなければ 許さないという意味ですね。 許さないという表現は、相手の自由や身体に対する害悪の告知と見ら れる可能性がありますね。 その言葉の裏には、上げなければ、なにをするかわからないという意 図がありますからね。 ただし、具体的な行為が明示されていないので違法性は低いと見られ るので、事情聴取はあっても、逮捕まではないでしょう。
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  • 脅迫や暴行を行っていないのであれば,強要罪として犯罪になることはありません。 同様に,突然逮捕されるなどのこともないと思われます。
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  • あんこそば
    あんこそばさん
    お二人とも、ありがとうございます。 ちなみに警察から手紙をもらった(なんの手紙かは不明)と言っていましたが、この時点ではまだ警察は事件に着手しようと構えている状態ではないですよね? 殆ど問題ないようなので安心しました。

この投稿は、2019年5月26日時点の情報です。
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