他人のライターを使った火災
ならないですね。あなたは、ポイ捨てをした。これは悪いことです。しかし、放火してほしいと思って捨てていないので、放火させるために捨てたわけじゃないからです。
ならないですね。あなたは、ポイ捨てをした。これは悪いことです。しかし、放火してほしいと思って捨てていないので、放火させるために捨てたわけじゃないからです。
とても大変な思いをされ、不安な日々をお過ごしのことと存じます。 相手方任せにしておくのがご不安な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切な損害賠償のためにアドバイスやサポートをしてもらうのが望ましいかもしれません(失火法の重...
意図的に火がつくこと医としての行為なら別ですが、普通はうっかりと過失でという話でしょうから、失火でしょう。 刑法 第116条 1失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の...
接近禁止命令をその元従業員に出して欲しいですが、可能ですか? →法的手段としては民事保全法上の接近禁止仮処分手続が考えられますが、「著しい損害又は緊急の危険を避けるために必要な場合」(保全の必要性)であることを疎明する必要があります。...
基本的には有罪にはなりませんね。 ただ、実際に殺人や放火の準備をしていた場合には、殺人予備罪や放火予備罪に該当する可能性はありますね。
一般的にビジネスのアイデアについては知的財産権としての保護が及びませんので、権利を侵害されたことを理由に法的に差し止めを求めることは不可能でしょう。 なお、“「京都アニメーション放火殺人事件」の二の舞“のくだりは脅迫罪に当たりうるとこ...
許してほしいなら土下座の動画を上げろ、ということは、上げなければ 許さないという意味ですね。 許さないという表現は、相手の自由や身体に対する害悪の告知と見ら れる可能性がありますね。 その言葉の裏には、上げなければ、なにをするかわから...