失火法の重過失が認められるには
乾燥注意報が発令されている最中の野焼きによる損害賠償において、重過失が認められる確率はどの程度でしょうか?
それ以外の設定としては、一人で1000平方メートルの野焼きをした。高齢であった(つまり、延焼が起きてもひとりで走って消火できない)。などです。
情報が限られていますので、その上での回答になりますが、
まず個人での野焼き自体が廃棄物処理法上、原則禁止されていますし、
乾燥注意報を認知しながら
しかも個人では火消しできない範囲の野焼きを行った
とすれば、失火責任法でいう重過失=ほとんど故意に近い過失は認められる可能性が高いのでは、と考えます。