他人のライターを使った火災

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側溝に落とした100円ライターを他人が取り出して放火の道具に使った場合、責任は誰が持つことになりますか?

神奈川県在住 さん

追記

私が落としてしまいました。

弁護士からの回答タイムライン

  • 罪を問われるのは火をつけて、放火した者です。 ライターを作った人、ライターを売買した人、ライターを運んだ人、ライターを側溝に落とすだけでは、犯罪になりません。 「放火させる目的」で側溝に落とした人は、放火の幇助犯になる可能性があります。 あなたには、誰かに「放火させる目的」という主観はありましたでしょうか。なければ犯罪は不成立です。
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  • 神奈川県在住
    神奈川県在住さん
    実は、落としたのではなく、側溝にポイ捨てしてしまいました。今ではとても反省しています。そんな意思はなかったのですが、これでも幇助になってしまうことはありますか?
  • ならないですね。あなたは、ポイ捨てをした。これは悪いことです。しかし、放火してほしいと思って捨てていないので、放火させるために捨てたわけじゃないからです。
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  • 神奈川県在住
    神奈川県在住さん
    回答ありがとうございます。モヤモヤが晴れました。

この投稿は、2024年7月30日時点の情報です。
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