他人のライターを使った火災

側溝に落とした100円ライターを他人が取り出して放火の道具に使った場合、責任は誰が持つことになりますか?

私が落としてしまいました。

罪を問われるのは火をつけて、放火した者です。

ライターを作った人、ライターを売買した人、ライターを運んだ人、ライターを側溝に落とすだけでは、犯罪になりません。
「放火させる目的」で側溝に落とした人は、放火の幇助犯になる可能性があります。
あなたには、誰かに「放火させる目的」という主観はありましたでしょうか。なければ犯罪は不成立です。

実は、落としたのではなく、側溝にポイ捨てしてしまいました。今ではとても反省しています。そんな意思はなかったのですが、これでも幇助になってしまうことはありますか?

ならないですね。あなたは、ポイ捨てをした。これは悪いことです。しかし、放火してほしいと思って捨てていないので、放火させるために捨てたわけじゃないからです。

回答ありがとうございます。モヤモヤが晴れました。