愛知県の名古屋市でインターネットに強い弁護士が85名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に名古屋第一法律事務所の林 泰佑弁護士やTK法律事務所の小橋 寛之弁護士、冨田・島岡法律事務所の加藤 信弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>そのポストがその人間によって書かれた物であるという証明が必要なのでしょうか。 必要です。 相談者さんがその匿名アカウントがある特定の人物だと分かっているとしても、第三者にそれを明らかにするためには、開示請求により客観的に紐づけることが必要だからです。 以上、ご参考まで。
この質問の別回答も見る子供には、子供のパブリシティ権やプライバシー権があると考えられ、無断での写真の使用はパブリシティ権の侵害になると考えられます。 とは言え、子供のパブリシティ権は親権者が法定代理人として行使することになります。 そして、親権者が、子供のパブリシティ権の侵害を理由に、写真の投稿の削除を当該SNSコンテンツに求めることになります。 実際の手続きは弁護士にお尋ね下さい。
この質問の詳細を見る投稿内容を見ないと断定はできませんが、芸能事務所側が実際に開示手続を取れば比較的開示が認められやすい事案だと思います。
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