愛知県の名古屋市でインターネットに強い弁護士が85名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に名古屋第一法律事務所の林 泰佑弁護士やアルタス法律事務所の小山 秀弁護士、春田法律事務所 名古屋オフィスの近藤 大志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市で土日や夜間に発生したインターネットのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でインターネットを法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
私見を回答させていただきます。 未成年であることを知った上で陰部の写真を求め、実際に相手から画像が送られてきたということであれば、保存や拡散をしていないとしても、刑事上の問題が生じる可能性があります。そのため、相手からの連絡について、何ら対応する必要がないとも言い切れません。 一方で、連絡してきた相手が本当に父親なのか、実際に警察に相談しているのかも分からない状況ですので、相手からの連絡に必ず対応すべきとも言い切れません。 結局のところ、返信する場合としない場合のそれぞれのリスクをどのように考えるかという問題になりますので、ご自身だけで判断するのではなく、なるべく早い段階で、これまでのやり取り等を弁護士に見せた上で、今後の対応を相談されることをおすすめします。 なお、一部を切り取ったやり取りだけでは正確な判断ができない可能性がありますので、これまでのやり取り等は削除せず、できる限り全体が分かる状態で弁護士に相談した方がよいと思います。
この質問の別回答も見る私見を述べさせていただきます。 >この場合どうなりますか? どうなるかは、相手次第、相談者さん次第ですので、断定的なことは言えません。 まずは、相手の要求(脅し)に応じないことが必要だと思われます。 パパ活を含め相手の行った行為も罰則は無いものの、売春防止法違反に当たる行為の可能性がありますので、警察への相談はもちろん、民事上の請求も行わない可能性が高いと思います。 また、民事上の請求をしたとしても、パパ活での交付金は、明確に相談者さんが「貸してください」などと述べていない限り、「贈与」もしくは、不法な目的で交付した金員の返還請求=「自然債務」として返還が認められない可能性が高いものとなっています。 また、発信者情報開示請求も個人では困難ですので、弁護士等を頼ることになりますが、このような事案を受任する弁護士は少ないでしょう。また、相手が相談者さんにいくら払ったかは分かりませんが、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性も高いでしょう。 今後の対応としては、スクリーンショット等で相手の請求などの証拠を保全した上で、ブロックなどして関係を断つだけで良いと思われますが、上述のように相手が何をしてくるかは分かりませんので、どうしても心配なら、やはり警察に相談するしかないでしょう。 「今まで送ったPayPayを返せ。」「返さないなら開示請求する。」 これは、恐喝未遂、もしくは脅迫罪に当たる可能性がある行為です。 また、性行為の撮影をされていることも不安だと思います。撮影の同意があっても、相手が記録を第三者に交付したりすると性的姿態撮影罪に違反します。 色々警察に聞かれると、パパ活のことも説明する必要が生じ、厳重注意をされる可能性が高いのですが、それ以上の不利益は無いと思われますので、心配の解消には有効だと思われます。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る①はその会社の顧問弁護士が受任するだけの話ですから、可能です。 ②は、意見照会は、相談者であるご自身が開示に同意するか否かを問うものです。開示に同意すると開示されますから、基本的には開示を拒否することになります。 意見照会は相手方の開示請求の申立てから2ヶ月前後くらいで来ると思います。 ③弁護士を立てるべきかどうかはなんとも言えません。弁護士を立てて対応を任せた方が安心できるということでしたら、弁護士に依頼されるのがよろしいかと思います。 ④開示請求の示談金の相場もなんともいえません。相手方が弁護士に支払った費用(40万円前後?)に慰謝料本体部分30万円程度を加算し、70万円くらいのイメージでしょうか。
この質問の詳細を見る投稿内容を見ないと断定はできませんが、芸能事務所側が実際に開示手続を取れば比較的開示が認められやすい事案だと思います。
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