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お父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が承継することになるところ、配偶者(お母様)と子が相続人である場合の法定相続分は、配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合は1/2を人数で割る)となります(民法900条1号4号)。 したがって、ご相談者様は、お母様に対し、ゲーム機の時価額の1/2を請求することができます。 なお、相続人全員による遺産分割協議により、上記と異なる負担を定めることも可能です。
この質問の詳細を見る元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。 しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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