京都府で家族間の相続トラブルに強い弁護士が103名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の徳安 勇佑弁護士やベリーベスト法律事務所 京都オフィスの安藤 愛子弁護士、益川総合法律事務所の長谷川 純一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した家族間の相続トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『家族間の相続トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で家族間の相続トラブルを法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>費用の事なのですが最初に弁護士名で通知文を出して頂く際にも手付金はいるのでしょうか? →手付金という形式かどうかはともかく、費用はかかるのが通常だと思います。 具体的には、個々の弁護士によって異なりますので、個別の相談時にお尋ねになるとよいでしょう。 なお、銀行が具体的に分かっているのであれば、相続人であるお父様の立場で、銀行から相続開始時の残高証明書や取引履歴の開示を受けられる可能性があります。 必要書類等、手続について銀行に問い合わせなさってもよいでしょう。 以上、参考になさってください。
この質問の詳細を見る義母の姓を娘婿の姓に変更することはできません。 (方法がありません。) まず、①養子縁組で姓を変える方法が考えられますが、尊属や年長者を養子にすることはできません。 また、②家庭裁判所に氏の変更許可を申立てる方法もあり得ますが、実子との不仲だけでは、要件とされるやむを得ない事情が認められません。
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