東京都の相続・遺言に強い弁護士

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相続・遺言に関する事例紹介

東京都の表示中の弁護士が回答した相続・遺言に関する法律Q&A

  • 3年前に亡くなった両親の相続に付いて
    • #遺産分割
    • #遺留分侵害額請求・放棄
    • #調停
    • #遺言の真偽鑑定・遺言無効
    • #不動産・土地の相続
    • #相続トラブルの代理交渉
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    髙橋 俊太
    髙橋 俊太 弁護士

    奥様が被相続人の子である場合、原則として相続人であり、遺言等によって奥様の取得分がない、又は著しく少ない内容になっている場合には、遺留分侵害額請求を検討できる可能性があります。ただし、「相続は3年以内」という説明は、遺留分そのものではなく、相続登記の義務化に関する説明と混同されている可能性があります。相続登記については、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。一方、遺留分侵害額請求は、相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効にかかります。また、相続開始から10年が経過すると、認識の有無にかかわらず行使できなくなります。 奥様がご両親の死亡を最近まで知らなかったのであれば、少なくとも「知った時から1年」の時効がいつから進むかは慎重に検討する必要があります。ただし、死亡から3年が経過しているとのことですので、早急に戸籍、遺言の有無、不動産登記、遺産分割協議書の有無を確認した方がよいでしょう。特に、お姉様側だけで不動産名義を変更している場合、遺言があったのか、遺産分割協議書が作成されているのか、奥様の署名押印があるのかが重要です。奥様が何も署名していないのであれば、遺留分以前に、法定相続分や遺産分割未了の問題として整理すべき場合もあります。 奥様において戸籍謄本、不動産登記簿、固定資産評価証明書、遺言書の有無等を確認し、弁護士に個別に相談した方がよいと思われます。

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  • 父名義の会社の株の遺産分割協議について
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    • #相続トラブルの代理交渉
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    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、手続きが完了しているかを確認するには、株主として会社に対し株主名簿の閲覧を請求することが重要です。これにより現在の株主構成がわかります。 もし、質問者様の署名が偽造されて印鑑証明が無断で使用されていた場合、その手続きは法的に無効です。 また、その行為は有印私文書偽造罪などの犯罪にあたり、義母や妹の刑事責任を問える可能性があります。 今後の対応として、まずは弁護士に相談し、代理人として会社側に正式な説明と遺産分割に関する資料の開示を求めることをお勧めします。 不透明なまま署名する必要はありません。

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