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単純相続をしたとみなされるのは、相続人が相続財産を「処分」した場合です(民法921条1号)。 どのような行為がこの「処分」に当たるかについて、明確な判断基準はありませんが、相続財産を保管するだけでしたら、保全や現状維持の範囲内ですので、「処分」とみなされることはまずありません。 もっとも、保管するにあたっては、相続財産を消費するなど、現状を変えるような行為をしないように注意する必要はあるでしょう。
この質問の別回答も見る1・2 管轄の家庭裁判所にご確認ください。 3 事件番号がわかるのであれば、その事件番号を裁判所にお伝えいただければと存じます。 4 基本的には固定資産税の書類が届いた日だと考えます。
この質問の詳細を見る①について 次の②の前に書かれている,先代の相続人と思われる息子に事情を伝えて尋ねてみてはいかがでしょうか。また,土地所有者に対して何か法的な請求をする場合であれば,弁護士に依頼して戸籍謄本や住民票写しを取得することができる場合もあります。 ②について 借地契約を先代の相続人との間で締結し直す際に,所有権の実態と登記が符合するように,登記手続をとってもらうことが望ましいと思います。 ③④について ご依頼される法律事務所にもよりますが,可能です。 ④よりもむしろ③の相続登記は,法律事務所に依頼した場合でも,司法書士に申請手続を任せることになると思います。
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