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①について 次の②の前に書かれている,先代の相続人と思われる息子に事情を伝えて尋ねてみてはいかがでしょうか。また,土地所有者に対して何か法的な請求をする場合であれば,弁護士に依頼して戸籍謄本や住民票写しを取得することができる場合もあります。 ②について 借地契約を先代の相続人との間で締結し直す際に,所有権の実態と登記が符合するように,登記手続をとってもらうことが望ましいと思います。 ③④について ご依頼される法律事務所にもよりますが,可能です。 ④よりもむしろ③の相続登記は,法律事務所に依頼した場合でも,司法書士に申請手続を任せることになると思います。
この質問の詳細を見る結論から申し上げると、廃除が認められなければ、父親は法定相続人かつ遺留分権利者のままです。 遺言書による廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判の申立てをする必要がありますが、申立てをすれば必ず廃除が認められるわけではありません。 なお、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされていますので、妹様に手続きを促し、それでも手続きをしない場合は、遺言執行者から解任し、別の方を遺言執行者として廃除の申立てをすることも可能だと考えます。もちろん、その場合でも廃除が認められるか否かは家庭裁判所の判断によります。
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