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ご相談者が相続放棄を検討されるくらいお母さんには借金があっても資産がなかったと推察しますところ、施設に残るお母さんの私物(衣類や物品)は、量も少なく価値がつくものは全くないと想像されます。 つまり、それらにはそもそも価値はなく、(仮に価値が認められたとしても)形見分けとして処分しても相続放棄ができなくなるほどの価値ではないと推察しますところ、ご相談者のいうとおり、ご相談者が購入して、お母さんに無償レンタルしていたということでも問題はないかと思います。
この質問の別回答も見る調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺留分侵害額請求可能です。 以上よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る居住権なるものには正当性がないでしょうね。 力ずくで追い出すことはできず、説得や法的手続きが必要になります。 名義上の所有者が相談者になっていますので、売却や立退きの請求は相談者から行う必要があります。 親族間の扶養義務との調整も必要になりますので、行政との相談も必要になるかもしれません。 手続きが複雑になるので弁護士と相談しながら進めるのがよいでしょう。
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