大阪府の大阪市で相続・遺言に強い弁護士が409名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人勝浦総合法律事務所 大阪オフィスの杉本 圭弁護士や小原・古川法律特許事務所の小原 望弁護士、Authense法律事務所 大阪オフィスの宇野 大輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる大阪市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺留分侵害額請求可能です。 以上よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る居住権なるものには正当性がないでしょうね。 力ずくで追い出すことはできず、説得や法的手続きが必要になります。 名義上の所有者が相談者になっていますので、売却や立退きの請求は相談者から行う必要があります。 親族間の扶養義務との調整も必要になりますので、行政との相談も必要になるかもしれません。 手続きが複雑になるので弁護士と相談しながら進めるのがよいでしょう。
この質問の別回答も見る1) 「親族の意見書」は、どちらかというと成年後見人をつけることに反対している親族がいないかや、自ら後見人になりたい親族がいないかを調査する意味合いが強いと考えられます。 そのため、ご相談のご事情であれば無視してしまっても特に不都合はないと考えられます。 2) 場合によっては、介護や被後見人の財産の処分等に関して、後見人から相談があることも考えられます。 また、お祖母さんがお亡くなりになった場合、相続人となる可能性がありますが、 その場合は相続放棄されれば問題ありません。 3) 完全に拒否する方法はないかもしれませんが、 関わりを持ちたくないとのことでしたら、親族の意見書にその旨を記載して提出しておけば良いかも知れません。 後見人としても、関わりを拒否している親族にあえて連絡をしてくる可能性は低いと考えられます。 以上、ご参考になさってください。
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