新橋駅(東京都)周辺の不動産・住まいに強い弁護士

新橋駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が57名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に船木総合法律事務所の船木 久義弁護士やRJB法律事務所の岡野 翔太弁護士、板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

不動産・住まいに関する事例紹介

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した不動産・住まいに関する法律Q&A

  • 家賃滞納額の認識と明け渡しについて
    • #契約解除
    • #賃貸契約トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合の契約解除については、改正前の規定が適用されますが、基本的には同じような解釈になるかと思われます)。  ご投稿内容から伺われる事情からしますと、不履行の程度が軽微である等と争っていける可能性があります。ただし、家賃滞納が3か月以上続くと契約解除が認められてしまう可能性が高くなるので、これ以上滞納額を増やさずに、できる限り早めに滞納状態を解消•軽減させておくのが望ましいと言えます。  なお、賃貸人側(不動産屋)は、賃借人側に賃料滞納があったとしても、裁判を経ることなく力ずくで賃借人を追い出すことはできません。  また、仮に、賃貸人側から建物明渡しを求める訴訟を提起されてしまった場合でも、滞納金額の程度や支払可能性等によっては分割払い等を内容とする和解による解決の可能性もあります。  ご自身での対応が難しい場合には、できる限り速やかに、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討ください(お住まいの地域の法テラス等で無料相談が受けられる場合がありますので、問い合わせてみてもよいかと思います)。   【参考】民法 (催告による解除) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

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  • JR川崎駅直近のタワーマンション持ち家の管理会社の対応について
    • #契約解除
    • #家賃交渉
    • #賃貸契約トラブル
    • #契約不適合責任
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    以下、回答いたします。 ① ご質問者様の請求が認められるためには、管理会社の契約上、情報や家賃見直しの提案が義務といえるかどうか、との点を検討する必要がございます。 実際に契約書をみなければ判断できない部分もございますが、一般的に、賃借人との対応等を主とする管理業務では、義務とまではいえないかと考えます。 (管理手数料が賃料に5%を乗じた額であれば、賃料の増額は管理会社にとっても有利な話ではあるので、提案があってもよさそうなところですが。) そうすると、そもそも義務違反がないということになりますので、損害賠償請求は難しいかと考えます。 ② こちらは契約の内容次第になります。 ③ 今後どのような方針で進められるかによりますが、例えば、情報提供を義務とする内容を盛り込みたいと言った場合はもちろん、追記はしなくても契約上リスクを把握されたいとのことであれば、弁護士に依頼いただくことをおすすめいたします。

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  • 【タイトル】ハウスメーカーの測量図の誤りによる法的責任と補償内容についての質問
    • #建築トラブル
    • #売買トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    渥美 木理
    渥美 木理 弁護士

    ・ハウスメーカーが誤った測量図を元に話を進めていた法的責任ですが、裁判で問いうるとすれば、不法行為による損害賠償請求か、又は、債務不履行による損害賠償請求あたりです。しかし、具体的な事情(具体的に、請負契約時に何を契約の内容としたのか等)がわからないため、なんとも言えません。  また、相手方の責任を問うには、こちらに実害(経済的な損害)がないと、金銭的な請求が難しいです。例えば、実際に、「結局気に入るプランニングができなかったために、その土地に家を建てるのを諦めて土地を売ることにし、土地の売却損が生じた」などの、実害を立証できる事情が必要でしょう。 ・土地購入判断の機会損失についても、結局は土地を気に入っていて購入することにし、全面的に気に入るプランニングではなかったとしてもその土地に家を建てる決断をするのであれば、機会損失は結局なかったことになり、機会損失を問うのは難しくなると思います。 ・その土地に家を建てることはもう決めているのであれば、そのハウスメーカーと交渉して、ハウスメーカーが払えるだけの補償を受けるのが良いかもしれません。  具体的な事情がわかりませんので、弁護士に会って相談してみた方が良いと思います。

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  • 婚姻費用の請求について
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #住民・入居者・買主側
    • #離婚協議
    役にたった 3
    横溝 昇
    横溝 昇 弁護士

    お父様が仕事をされており、その収入があることから、お母様が婚姻費用の請求をご検討されたほうがよろしいかと存じます。 ただ、ご本人同士での交渉には応じないことが予想されますので、弁護士を立てる、家庭裁判所に調停を申し立てるといった方策をせざるを得ないと思われます。 いちど、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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