JR川崎駅直近のタワーマンション持ち家の管理会社の対応について
持ち家であるJR川崎駅直近のタワーマンションの中階、3LDK 86平米を2022年春から貸しています。
管理会社は大手の会社です。
転勤族で現在は神奈川川崎マンションから遠くの地域に現在住んでおります。
2022年春初めて賃貸に出すときから同じ会社ですが 急な転勤で時間もなく当時のこのマンションの賃貸相場より
少し安い管理費込みの23万で この金額ならすぐに借り手が付く今後動きがあれば必ず連絡しますと
管理会社に勧められるまま 管理手数料5%、契約は定期建物賃貸借1年を結びました。
(現在は2年 2026年12月末で満了)
その後転勤地域がまた変わりバタバタしており管理会社に任せきりでしたが 今回日経の新聞記事で
うちのマンションを含めこの地域のマンションの高値上昇ずっと続いており
(2年くらい前から特に)を知り 初めて自分の賃料が相場より大変低い事を知った次第です。
同じ管理会社で私の部屋の同じ平米数でフロアも一つしか違わない部屋が2年半前から管理費別で30万家賃です。
私たちの無知も恥ずかしいですが 大手の管理会社には(担当がこの4年で何度も変わっています)
この4年間、賃料を見直す必要性について一切のアドバイスも 契約時期にも1回たりとも教えてもくれず、
非常に失望と憤慨しています。
上記のことで弁護士先生にお聞きしたいのは
1.管理会社は当然 マンション自体の経済価値 売値 家賃上昇し現在の相場を知っているのに関わらず
オーナーである貸主に対し一度たりとも適切な情報提供や家賃見直し提案をしなかったことは管理会社としての
責任と職務を怠っていると考えます。
2.管理会社の情報提供の怠りにより 本来得られるはずであった家賃収入の損失金額(30万ー23万)
(1年目は23万のままで良いとしても 3年分252万円の損害)
① 1と2の理由で 管理会社に損害賠償請求はできますか?
② ①が厳しい場合 今年の12月31日で満了ですが定期建物賃貸借契約の途中契約を終了する事ができますか?
もちろん半年の猶予はもって。
③ ①と②が両方厳しい場合 管理手数料の減額や 賃料を標準の30万に上げてリフォームし再募集を
かける、 管理会社を変えるなど。
できたら①でいきたいのが希望ですが。。。。。
少なくとも③は実行するつもりでいますが その場合も自分だけでなく
弁護士先生に入ってもらい契約した方が良いですか?
よろしくご回答お願い致します。
以下、回答いたします。
①
ご質問者様の請求が認められるためには、管理会社の契約上、情報や家賃見直しの提案が義務といえるかどうか、との点を検討する必要がございます。
実際に契約書をみなければ判断できない部分もございますが、一般的に、賃借人との対応等を主とする管理業務では、義務とまではいえないかと考えます。
(管理手数料が賃料に5%を乗じた額であれば、賃料の増額は管理会社にとっても有利な話ではあるので、提案があってもよさそうなところですが。)
そうすると、そもそも義務違反がないということになりますので、損害賠償請求は難しいかと考えます。
②
こちらは契約の内容次第になります。
③
今後どのような方針で進められるかによりますが、例えば、情報提供を義務とする内容を盛り込みたいと言った場合はもちろん、追記はしなくても契約上リスクを把握されたいとのことであれば、弁護士に依頼いただくことをおすすめいたします。
外山先生
お忙しい中 わかりやすくご回答いただき 感謝しています。
ありがとうございます。
義務違反にはあたらないのですね。。。
では ③でいきたいです。
希望としては
1.定期建物賃貸借満了時期の連絡の際に情報提供の義務。
2.2026年12月31日で現在の定期建物賃貸借満了しますが
リフォームをして新しい賃借人を募集して家賃30万とする。
3.その際に管理手数料の値下げ 4%かまたは4.5%とする。
上記にしたいのですが この内容で弁護士先生にお願いできますか?
無理だなと思う項目はございますか?
3については 管理会社が同じかどうかわかりませんが、
同じマンションの方
が私と同じような状況で手数料を下げてもらったと聞きましたので。
また 現在転勤で川崎からは遠い地におり 川崎には年2回くらいしか行けませんが 弁護士の先生にお願いする場合 基本メールのやり取りで 最終的に一度
私が出向く形でお会いしてというようになってしまうのですが
依頼はできますか?
よろしくお願いします。
特に「3」については管理会社が承諾しない可能性はございますが、提案すること自体は違和感のある内容ではないと感じます。
ご依頼いただく方法につきましては、弁護士ごとによって運用は変わりますが、当職の場合は、ウェブ会議での打合せやメールでのやり取りにも対応しております。
当職へのご用命を検討される場合は、お問い合わせフォームより、ご連絡いただけますと幸いです。
再度 教えていただき どうもありがとうございます。
はい わかりました。
また 家族と相談致しまして お願するときはお問合せフォームへ
ご連絡いたします。