兵庫県の離婚・男女問題に強い弁護士

兵庫県で離婚・男女問題に強い弁護士が143名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに神戸市中央区や姫路市、西宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に姫路あゆむ法律事務所の吉谷 健一弁護士や後藤敦夫法律事務所の後藤 敦夫弁護士、東京スタートアップ法律事務所 神戸支店の藤原 尚子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『兵庫県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる兵庫県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

離婚・男女問題に関する事例紹介

兵庫県の表示中の弁護士が回答した離婚・男女問題に関する法律Q&A

  • 夫からの離婚条件に対する長期的な経済保証の法的確認
    • #20年以上の婚姻期間
    • #悪意の遺棄
    • #離婚すること自体
    • #離婚書類作成
    • #離婚協議
    稗田 崇宏
    稗田 崇宏 弁護士

    1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、27年の結婚生活で築かれた共有財産がそれなりにあるはずです。 現時点でどちらの名義かは関係ありません。 財産分与であれば、審判や判決で裁判官に決めてもらうこともできます。 財産分与を分割で受け取ることにして、毎月20万円受け取るという方法も考えられます。 いずれにしても、お一人で抱えられるのではなく、離婚前に弁護士に相談されることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。

    この質問の別回答も見る
  • モラハラ夫からの離婚について相談。特に離婚条件について教えてください。
    • #財産分与
    • #養育費
    • #親権
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    役にたった 2
    磯田 直也
    磯田 直也 弁護士

    1、長女は20歳のため、親権や養育権については離婚の際に取り決める必要がないと理解していますが、あっていますでしょうか? >>はい、成人済みのため、離婚に当たって親権について取り決めをする必要はありません。 2、1の質問で「長女の親権や養育権について取り決めが必要ない」ということであっても、長女の学費は私が負担するという取り決めをしたいと思っています。このような取り決めは認められますか?(お金に執着が強い夫なので、長女の学費と生活費を私が負担すると決めておきたいと思っています) >>通常は、「子◯◯の養育費として、月額◯万円を支払う」というような約束をするので、別途取り決めをしなくとも、通常の内容で長女様の養育費については支払いを受けていない趣旨は読み取れる状態になると思います。もっとも、法的な意味合いはないものの、ご希望のような内容を盛り込む方向で進めることは不可能ではありません。 3、離婚の際に、別居先は県外にする予定なので、私は仕事をいったんやめなければならないと思っています。離婚が成立するまでの間の生活費や子どもの学費を、例えば私名義の口座にある貯金などから使用することは問題ありませんか?離婚が成立し財産分与などが決まるまでは、貯金などの共有財産は使用できないというようなルールがあるのでしょうか?もし使用できない場合、何らかの方法があるのでしょうか? >>離婚が成立するまでの間に、共有財産を使用できないというルールはありません。財産分与は、別居時の貯金額で計算することになるため、使いすぎると財産分与の処理が困難になる場合があります。なお、通常は生活費や学費については婚姻費用として配偶者に対して請求をすることになります。 離婚を進めることについてはご意思は固いようにお見受けします。 別居前にしておいた方がよい準備(別居後だと困難になる準備)などもありますので、行動を起こす前に、具体的な状況をもとに一度弁護士からアドバイスを受けていただくことをお勧めいたします。

    この質問の別回答も見る
  • 慰謝料の相場について。
    • #慰謝料請求された側
    三上 諒
    三上 諒 弁護士

    50万円は妥当な金額の範囲内だと思いますが、払い方に注意が必要です。追加請求を封じないと意味のない合意にもなってしまいますので、清算条項を含んだ形で合意したことを書面化するなり、少なくともやり取りを録音で証拠化するなりすることをお勧めします。

    この質問の別回答も見る

離婚・男女問題の法律Q&Aランキング