こにし ゆうた
小西 裕太弁護士
神戸ポート法律事務所
神戸三宮駅
兵庫県神戸市中央区江戸町85-1 ベイ・ウイング神戸ビル9階
離婚・男女問題の事例紹介 | 小西 裕太弁護士 神戸ポート法律事務所
取扱事例1
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
権利者が住居費を負担しておらず、かつ、義務者が住宅ローンの負担している場合に住宅ローンを負担していることを考慮して婚姻費用を算定した事例
依頼者:30代男性
離婚調停において、相手方(権利者)から算定表を大きく超える養育費の主張がなされた。本件では、権利者が義務者名義の住宅に居住しており、義務者が住宅ローンの負担をしている状態であったが、相手方からはその調整が行われていない養育費の主張が強行になされた。このような中、上記のような状態においては住居費相当額を算定表で算出される婚姻費用の総額から控除すべきとの主張を行い、これが認められた事例。
取扱事例2
- 離婚すること自体
離婚を認めない夫に対し、調停を申立てた上で調停離婚が認められた事例
依頼者:50代女性
離婚を希望する女性から法テラスを通して受任をした。協議を行ったものの、夫が離婚を認めないため、離婚調停を申立てた。離婚調停においても夫は離婚を認めなかったが、婚姻を継続する意思とは相反する、共同生活中から生活費を渡していなかった事実やその他の事情を主張して粘り強く説得をした結果、ついに夫も離婚を認め、無事に調停離婚が成立した事例。なお、当該事案では一定の財産分与も受けた。
取扱事例3
- 財産分与
高額の財産分与を求められた事件において分与なしの判決を得た事例
依頼者:60代男性
離婚調停が不調に終わり、裁判離婚に移行した段階から当職が受任をした。裁判において相手方は、退職金が財産分与の対象となること等を主張して高額な財産分与を求めてきた。しかしながら、本件における夫婦の別居の時期は相手方が主張する時期ではなく、退職金は財産分与に含まれないことを主張立証し、無事に、退職金を分与対象財産から外すことに成功した。その上で、他の財産を積算しても分与する財産がないことを主張立証し、分与なし(財産分与部分について原告の請求を棄却する)判決を得ることができた事例。なお、本件は原告から控訴がなされたが、控訴審においても棄却となり、そのまま確定した。
取扱事例4
- 不倫慰謝料
不貞慰謝料を請求された事件において訴え取下げを獲得した事例
依頼者:40代女性
ホテルにおいて不貞行為を行ったとして損害賠償請求を提起されたが、依頼者はエステティシャンであり、実際はエステを行っていただけであって不貞行為は行っていなかった。そこで、出会った経緯、当日の行動、実際にエステティシャンとしてまわりに紹介をされていたこと、ホテルはいわゆるラブホテルではなくシティホテルであること、既婚者であることを知ったのは通知文がきてからであること等を主張したところ、原告が訴えを取下げた。そのため、実質的に勝訴となった事例。