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たかた みなみ
髙田 南弁護士
弁護士法人筧法律事務所
明石駅
兵庫県明石市相生町2-2-18 末定ビル4階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

初回相談については債務・離婚関係のみ30分無料となります。 分割払いについて、お支払い回数については要相談となります。 休日・夜間の面談については要相談となります。

離婚・男女問題の事例紹介 | 髙田 南弁護士 弁護士法人筧法律事務所

取扱事例1
  • DV・暴力
夫から妻に対する暴力が問題となったケース

依頼者:40代(男性)

【相談前】
夫婦喧嘩中に妻の発言に激高した夫が妻の腕を強く握り、妻の腕にあざができてしまいました。
これを機に夫婦関係が悪化し、最終的に妻が子供を連れて実家に戻る形で別居を開始しましたが、夫としては妻とこれ以上婚姻関係を継続することは困難であると考え、離婚を決意した事案です。


【相談後】
当方と妻側の代理人間で協議を行いました。
依頼者さまは、とにかく早期に離婚することを希望しており、大幅に譲歩した条件を提示しましたが、妻からは当方の提案した条件に加えて、暴力についての高額な慰謝料が請求されました。
交渉での解決は困難であると判断し、調停を申し立てました。
調停においても妻側は高額な慰謝料を請求していましたが、当方が提案している条件が極めて妻に有利なものであることを説明することによって、調停委員が妻を説得してくださり、最終的に依頼者さまの希望する内容で離婚が成立しました。
面会交流については、交渉開始後すぐに妻側に対して面会交流を求め、調停期日までの間に面会交流を積み重ねた結果、頻回かつ長時間の面会交流を実施することで合意ができました。


【先生のコメント】
交渉での解決を目指す場合においても、その後の調停を見据えて交渉を進めることが不可欠です。
また、調停においては、調停委員に主張の正当性を理解してもらうよう努めることで、調停を有利に進めることができる場合もあります。
とくに、相手に代理人がついている場合には、相手のペースで調停を進められてしまう危険がありますので、早期に弁護士にご相談されることをおすすめします。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
妻の不倫が発覚し、浮気相手へ慰謝料請求したケース

依頼者:30代(男性)

【相談前】
ある日妻の携帯電話に男性から頻繁に連絡が来ていることに気がついたことがきっかけで妻の不貞行為が発覚。
妻に事実確認を行い、不貞の事実を認めたため、相手の男性に対して慰謝料請求をしたいとのご相談でした。


【相談後】
弁護士より妻の不貞行為の相手宛てに通知を送ったところ、代理人間で協議することになりました。
当初、相手の男性側は、不貞の事実を認めながらも、支払いは不可能であると主張していましたが、
交渉を重ねることで、最終的には依頼者さまに対し100万円を支払うことで合意しました。


【先生のコメント】
金銭の支払請求事件においては、相手の経済状況を把握し、確実に金銭を回収するため、支払い方法等にも注意する必要があります。
交渉を弁護士にご依頼いただくことで、金銭回収を確実にすることが可能になるケースも多くあります。
お悩みの方は早めに弁護士へご相談ください。
取扱事例3
  • 慰謝料請求された側
交際相手の妻から慰謝料請求されたケース

依頼者:30代(女性)

【相談前】
学生時代の友人だった男性と再会し、交際を開始しましたが、交際の事実が交際相手の妻に知られ、300万円の慰謝料を請求され、交渉を受任しました。


【相談後】
交際相手の男性とのメールのやり取りを確認したところ、男性の方が交際に積極的であったことを示すものが多数存在したことから、これを元に妻に支払うべき金額は減額されるべきであると主張しました。
その結果、書面や電話でのやりとりで支払金額を20万円にまで減額することができ、スピーディーに問題を解決することができました。


【先生のコメント】
一般的に、配偶者のいる相手と交際をした場合、配偶者から慰謝料請求が為されれば、まったく支払いをせずに問題を解決することは困難です。
そのような場合には、支払金額を減額するために、交際に至った経緯や交際が継続した理由等を主張立証していくことが不可欠です。
早期に弁護士にご相談、ご依頼することによって、紛争が激化する前に解決することができるケースも多いと思われます。
請求が来てお困りの場合には、早期に弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
取扱事例4
  • 不倫・浮気
夫の浮気が原因で妻から離婚を申し立てたケース

依頼者:40代(女性)

【相談前】
夫の浮気が判明し、夫婦関係が破綻した事案です。
当初、夫も浮気相手も浮気の事実を否定しており、話が進まず、妻側から離婚交渉と浮気相手への慰謝料の請求交渉を受任しました。


【相談後】
弁護士が介入し、証拠を示しながら交渉したところ、浮気相手は慰謝料を支払うことに同意しました。
夫は、浮気の事実を認めず、離婚にも応じようとしなかったため、妻側から離婚調停を申し立てました。
浮気相手が慰謝料を支払っている事実などが考慮され、夫が妻に慰謝料を支払う内容での離婚が認められました。


【先生のコメント】
早期にご相談いただいた結果、浮気に関する証拠を多く収集することができ、有利に交渉を進めることができました。
慰謝料請求をお考えの場合は、必要な証拠を収集しておくことが不可欠ですので、できるだけ早く弁護士にご相談されることをおすすめします。
取扱事例5
  • 協議・交渉
夫から離婚を求められ、最終的に将来の退職金を含め解決時に受領したケース

依頼者:30代(女性男性)

【相談前】
出産を機に精神的に不安定になった妻が、突然夫から離婚を求められ、夫が家を出る形で別居を開始した事案でした。
夫が離婚調停を申し立てたことから、調停の妻側の代理人を受任しました。


【相談後】
妻は突然離婚を求められたことに納得しておらず、離婚に合意しなかったため調停は不成立で終わりました。
その後、夫から離婚訴訟を提起されました。
妻としては、離婚に応じたくない気持ちはあるものの、夫婦関係の修復は困難であると考え、相当額の金銭給付が得られるのであれば離婚する決意を固めたことから、訴訟では主に夫から妻にいくら支払われるべきかが争点となりました。
最終的に、夫が将来取得する予定の退職金の一部を含む1000万円以上が妻に支払われることになりました。


【先生のコメント】
突然、配偶者から離婚を求められるケースでは、離婚に応じるべきか否か迷われる方が少なくありません。
もちろん、最終的にはご自身で決めていただく必要がありますが、その前に弁護士にご相談いただくことによって、精神的な負担を減らしたり、将来の見通しを立てやすくなったりすることもあります。
このケースでは、何度も打ち合わせを重ね、色々なお話を丁寧に聞き取り、ご本人の決断をサポートすることを心掛けました。
取扱事例6
  • 離婚すること自体
弁護士の介入により、早期解決したケース

依頼者:30代(女性)

【相談前】
子育てについての意見が合わないなど、すれ違いが重なって、夫婦関係が破綻。
妻側から離婚の交渉を受任しましたが、夫は当初から離婚には応じない姿勢をみせていました。


【相談後】
弁護士が介入してからは離婚に応じる姿勢を見せ始めました。
しかし、財産分与、養育費についてなかなか合意が整いそうになかったため、妻側から離婚調停を申し立てました。
初回の期日から主張を整理した書面や財産関係の資料を準備していたことが功を奏し、調停委員の説得もあり、妻側の希望する内容での離婚が認められました。


【先生のコメント】
問題の早期解決のためには、迅速な対応が不可欠です。
この事例では、別居開始前からご相談いただき、早期に弁護士が介入したことで争点を減らし、早期の解決につながったと思われます。
裁判所に提出する書面や資料の準備は経験が無ければ手間取ることも多いと思われますが、弁護士にご依頼することで負担を減らすことができます。
取扱事例7
  • 養育費
調停で面会交流と養育費請求を争った事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
数年前に離婚は成立していましたが、その際に養育費や面会交流について、何の取り決めもしていませんでした。
相手から子供たちに対して暴力や暴言があった事案です。
相手から面会交流調停を起こされたため、ご相談に来られました。


【相談後】
相手の希望は月に数回の直接交流でしたが、依頼者さまとしては同居期間中の相手からのお子さまに対する暴力や暴言があったため、できる限り直接交流は避けたいとのご希望がございました。
また、直接交流せざるを得ない場合でも、頻度を可能な限り少なくしたいということでした。
面会交流調停の代理人として受任した後、すぐに養育費請求についても調停を申し立てました。

調停手続きの中では、相手方の行為がお子さまたちにどのように影響を及ぼしたのか、また現在も影響が続いている状況を説明しました。
また、本件では、調査官による調査は行われませんでした。

相手方からは、月に数回の直接交流を求められていましたが、最終的には年に数回の直接交流を実施することで調停が成立しました。
養育費については、算定表通りの金額で調停が成立しました。


【先生のコメント】
一般的に、面会交流を行う回数については、月に数回程度の直接交流を実施する内容となることが多いですが、本件では、「年数回まで」との条件で合意することができました。
同居期間中のお子さまたちに対する暴力や暴言については、客観的な資料が十分に揃っていなければ、直接交流を回避することは困難です。

本件では、紛争の長期化を避けるため、調査官調査を経ずに実施内容についての話し合いを進めましたが、暴力や暴言があった場合には、調査官調査で、お子さまの状況を調査官に確認してもらうことが有益です。
また、調停の話し合いの中で、面会交流の実施日や時間、代替日、受け渡し場所、受け渡し場所までの交通費等、具体的な内容まで取り決めができると、当事者間でのやり取りが最小限で済み、スムーズに面会交流を実施することができます。

その場合は、新たなトラブルが発生するリスクも低くなりますし、精神的な負担も軽減することができます。
取扱事例8
  • 財産分与
財産分与について争点になった事案

依頼者:50代(女性)

【相談前】
奥さまの方から離婚を決意され、当事者間で何度か話し合いをしていましたが、全く話がまとまらず、当事務所にご相談に来られました。

ご相談の中で、財産分与についても希望されておりましたが、相手名義の財産については把握できていないとのお話でした。

その他にも離婚に際して譲れない条件がいくつかありましたが、相手方と具体的な話ができないままでしたので、数回のご相談を経て、離婚交渉について受任いたしました。


【相談後】
ご本人の希望もあり、話し合いでの解決を目指し、相手方と話し合いを進めましたが話はまとまらず、相手方に代理人がついた後も合意に至るのは難しいと判断し、調停申立へ移行しました。

ご相談の当初より、相手方は財産について隠匿している疑いがあったため、調停の話し合いの中では、すべての財産について正式な資料の開示を求めました。
資料を精査するなかで、やはり開示されていない多額の財産があることが明らかになりました。
最終的には当初の財産分与についての提案を上回る内容で調停成立となりました。


【先生のコメント】
相手名義の財産で、把握できなかったものについては、財産分与を求めることができません。
どこまで財産を明らかにできるかが重要になり、資料を精査することも必要です。
裁判所を通じて行うことができる調査もありますので、財産分与や離婚について、話がまとまらず、お困りの方は、一度ご相談ください。
取扱事例9
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
調停不成立後に弁護士へご依頼いただいた事例

依頼者:30代(女性)

【相談前】
はじめてご相談に来られた時点では、すでにご自身で申し立てた離婚(夫婦関係調整)の調停は不成立で終了していました。
婚姻費用分担請求調停は調停手続きのなかでは合意ができなかったため、裁判所が決定を出す審判事件に移行し、審判決定も確定していました。
それにもかかわらず、相手からはまったく支払いがされない状況が続いていました。


【相談後】
ご相談をお聞きするなかで、「未払いが続いている婚姻費用を回収すること」と「離婚を成立させたい」とのご希望がございました。
調停が不成立で終了していたため、早期に訴訟手続き提起をお勧めしましたが、ご本人は訴訟提起前に強制執行手続きを行いたいとのご希望がございました。
回収の可能性はあまり高くありませんでしたが、弁護士からの助言のうえ、ご自身で執行の手続きをしていただきました。


【先生のコメント】
本件については、相手が代理人をつけずに相手方本人で訴訟対応をしてきたこと、さらにコロナ禍で、何度も期日が延期や取り消しになったこともあり解決までに時間を要しました。
最終的には婚姻費用と養育費、解決金を支払う内容で和解することができました。

財産分与に関しては、対象となる財産がほとんどなかったため、離婚により大きな経済的利益は発生しませんでしたが、離婚が成立したこと、未払い婚姻費用について回収可能性を上げることができたこと、養育費や解決金の支払いについても訴訟上で和解ができたことは大きなメリットです。

ご自身で調停申し立てをされて、スムーズに調停が成立すれば、費用の負担は少ないメリットはございますが、途中で対応が難しくなったり、不成立で終わったりしてしまった際には、早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

また、ご自身で調停手続きをされる場合も、申立前や期日の前後に、弁護士にご相談しながら手続きを進めていただくと安心です。
調停手続きの中で、不利になる約束をしてしまったり、事実関係の確認についても慎重に対応する必要もあったりするため、ご自身での判断に迷われた場合には、早めにご相談ください。

弁護士へご依頼するメリットもございますので、相手方との関係や、ご自身の就職状況、お子様の状況等にあわせて、ご自身で手続きをされるのか、弁護士へご依頼するのか等、ご検討ください。
取扱事例10
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用分担請求事件/無職の当事者の収入について

依頼者:40代(女性)

【相談前】
依頼者さまは専業主婦で、複数のお子さまをひとりで育てておられました。
離婚の話し合いとあわせて、別居を開始し、別居後すぐに婚姻費用を請求していた事案です。
調停手続きの中では、無職で生活保護受給中の当事者の基礎収入について争いになりました。


【相談後】
依頼者さまは結婚当初から専業主婦で、複数のお子さまの子育てをひとりでされていました。
日々、相手からの心ない言動によって体調を崩してしまい、別居開始後にも働ける健康状態ではなく、生活保護を受給して生活しておられました。

別居開始後すぐに、婚姻費用の調停を申し立て、話し合いを進めましたが、婚姻費用を算定するにあたり、相手から、「フルタイムで働いた場合の賃金を基に婚姻費用を算定すべきである」という主張が出されました。
生活保護を受給している状態で、とても仕事ができる状況ではなかったため、その旨主張しましたが、調停では話し合いがまとまらず、審判事件へと移行しました。

審判事件では、裁判所に対して、毎日のタイムスケジュールや学校に行きたがらないお子さまに必要なサポートの内容、その他日々の生活の具体的な過ごし方について、証拠とあわせて主張を繰り返しました。
審判事件の決定では、ご依頼者様の基礎収入を0とする裁判所の判断が示されました。


【先生のコメント】
本件では、依頼者さまの基礎収入を0とする裁判所の判断が示されました。
ただ、生活保護を受給していれば自動的に「基礎収入は0」とされるわけではありませんので、注意が必要です。

婚姻費用は裁判所が公開している算定表に従って、ある程度決まっておりますが、会社員のように、収入が明確に判断できる方ばかりではありません。
調停での話し合いでまとまらないことも多くあります。
その場合は、審判事件へと移行し、裁判所が決定を下します。
算定表は一般に公開されておりますので、ご自身でも調べていただけます。
婚姻費用を払ってくれない、相手の収入が全くわからないといったお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
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