おおいわ かずき
大岩 和紀弁護士
城陽法律事務所
兵庫県姫路市北条梅原町271 ヤスナビル6階A号室
離婚・男女問題の事例紹介 | 大岩 和紀弁護士 城陽法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
2000万円以上の利益を獲得した事案
依頼者:30代 女性
【相談前】
相手方から離婚調停が起こされたとして、ご相談に来られました。
離婚自体には争いがないものの、財産分与として、家の価値の半分だけでなく、家購入時に相談者や相談者の親が出した1000万円を優先的に回収したい(明確な証拠がない状態)とのご意志を持たれていました。
【相談後】
・上記1000万円
・その他財産の半分
・早期離婚成立の利益(明確な離婚理由がない中、離婚を早期に成立させる事により、
別居期間として通常要する3年間の婚姻費用と養育費の差額分の利益を夫が得ることになる)の一部
合計2000万円以上の財産を取得することに成功しました。
その他、お子様の面会交流の際のルールについても、明確にする事ができた他、月10万円以上の養育費も認められました。
【先生からのコメント】
証拠上、あるいは主張上、固有の財産と認められるか否かが不明な部分もありましたが、実務の考え方に照らしても無理のないように主張、立証を行う事で、認めていただく事ができました。
その他、早期解決の利益についても、一部認めていただく事ができ、出来る限り有利な結論に達することが出来ました。
相手方から離婚調停が起こされたとして、ご相談に来られました。
離婚自体には争いがないものの、財産分与として、家の価値の半分だけでなく、家購入時に相談者や相談者の親が出した1000万円を優先的に回収したい(明確な証拠がない状態)とのご意志を持たれていました。
【相談後】
・上記1000万円
・その他財産の半分
・早期離婚成立の利益(明確な離婚理由がない中、離婚を早期に成立させる事により、
別居期間として通常要する3年間の婚姻費用と養育費の差額分の利益を夫が得ることになる)の一部
合計2000万円以上の財産を取得することに成功しました。
その他、お子様の面会交流の際のルールについても、明確にする事ができた他、月10万円以上の養育費も認められました。
【先生からのコメント】
証拠上、あるいは主張上、固有の財産と認められるか否かが不明な部分もありましたが、実務の考え方に照らしても無理のないように主張、立証を行う事で、認めていただく事ができました。
その他、早期解決の利益についても、一部認めていただく事ができ、出来る限り有利な結論に達することが出来ました。
取扱事例2
- 不倫・浮気
不貞行為の不存在が認められた事案
依頼者:20代 女性
【相談前】
男性と不貞行為を行ったとして、男性の妻から300万円の慰謝料を求める訴状が急きょ届いたとして、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
訴訟の弁護を依頼いただき、男性とのメールでのやり取りを証拠として、積極的に提出したり(一部、親しい様子がうかがわれる部分もありましたが、あえて全体を出す事としました)、相手方が不貞があったとする日の行動について、メールの記載内容との整合性を意識しながら、依頼者のご記憶に基づき詳細に主張を行いました。
結果、相手方の請求を全部棄却する判決がなされ、確定しました。
【先生からのコメント】
あくまで、親しい友人としての交流であり、肉体関係など無かったことを裁判官に理解いただくため、くだけたメールのやり取り部分など、相手方が揚げ足を取ってくるであろう部分も含め、敢えて提出し、これをもとに丁寧に主張、立証することを心がけました。
一部、不利に写る部分もあったのですが、全体としては、親しい友人としての交流にとどまる事を、判決で認めていただく事ができました。
一見、不利に思われる点も含め、率直にお話しされる依頼者の尋問手続きでの態度も
裁判官に好印象であったと思います。
男性と不貞行為を行ったとして、男性の妻から300万円の慰謝料を求める訴状が急きょ届いたとして、当事務所に相談に来られました。
【相談後】
訴訟の弁護を依頼いただき、男性とのメールでのやり取りを証拠として、積極的に提出したり(一部、親しい様子がうかがわれる部分もありましたが、あえて全体を出す事としました)、相手方が不貞があったとする日の行動について、メールの記載内容との整合性を意識しながら、依頼者のご記憶に基づき詳細に主張を行いました。
結果、相手方の請求を全部棄却する判決がなされ、確定しました。
【先生からのコメント】
あくまで、親しい友人としての交流であり、肉体関係など無かったことを裁判官に理解いただくため、くだけたメールのやり取り部分など、相手方が揚げ足を取ってくるであろう部分も含め、敢えて提出し、これをもとに丁寧に主張、立証することを心がけました。
一部、不利に写る部分もあったのですが、全体としては、親しい友人としての交流にとどまる事を、判決で認めていただく事ができました。
一見、不利に思われる点も含め、率直にお話しされる依頼者の尋問手続きでの態度も
裁判官に好印象であったと思います。
取扱事例3
- 慰謝料請求したい側
相手方が学生であるものの、慰謝料の回収に成功した事例
依頼者:30代 女性
【相談前】
夫が女性と不貞行為に及んだところ、夫と離婚する積もりはなく、頭を冷やして欲しく、
①女性にこれ以上夫と連絡・接触しない事を求め、
合わせて、
②相応の慰謝料の支払をして欲しいとして相談にいらっしゃいました。
【相談後】
夫ともお話させていただき、何があったのかを率直にうかがいました。
その上で、依頼者に対し、今後は不貞をせず、家庭を大事にする事、女性に連絡等を行った場合に違約金を払っていただく事を念書の形で約束いただきました。
また、相手方の女性は学生であり、夫に傾倒されている側面がうかがわれたことから、
①今後の接触等を行わない事についてそもそも約束いただけるか懸念されましたが、当職が代理人としてお話しする事で、ポーズではなく、反省しており、二度と連絡等を行わない旨、約束いただけました。
②慰謝料については、学生である事もあり、支払能力がなかったものの、一時金として和解成立時に20万円、残り10数万円を月々1万円ずつお支払いいただき、③相手方は夫には求償しない形で解決できました。
【先生からのコメント】
今後、連絡・接触を行わないとの約束は、合意書で獲得する事は容易な事があるのですが、依頼者の意向は、あくまで夫との復縁にあった事から、合意の獲得以上に、夫や相手方が真に連絡等を行うつもりが無いのか否かの見極め等を意識いたしました。
このため、単に電話や文書でやりとりするのではなく、夫や相手方とも当職が実際にお会いして、話をさせていただいた感触を率直に依頼者にお伝えしたところ、依頼者にも少し安心いただけました。
相手方の女性が学生であったため、預金等はなく、相手方の親の立替等が考えられましたが、これを拒絶されたため、相手方のアルバイトの状況などを踏まえ、また、相手方にもある程度解決に向けて頑張っていただく事を促し、結果、上記のような結論となりました。
通常、離婚しない場合の慰謝料は100万円程度以内に収まることが多く、仮にその満額を相手方に支払わせたとしても、その半額を夫に請求されてしまう事となるため、多くて50万円程度の解決となるところ、学生が相手ではあるものの何とか総額30数万円、うち20万円を一括で和解時に回収することができました。
夫が女性と不貞行為に及んだところ、夫と離婚する積もりはなく、頭を冷やして欲しく、
①女性にこれ以上夫と連絡・接触しない事を求め、
合わせて、
②相応の慰謝料の支払をして欲しいとして相談にいらっしゃいました。
【相談後】
夫ともお話させていただき、何があったのかを率直にうかがいました。
その上で、依頼者に対し、今後は不貞をせず、家庭を大事にする事、女性に連絡等を行った場合に違約金を払っていただく事を念書の形で約束いただきました。
また、相手方の女性は学生であり、夫に傾倒されている側面がうかがわれたことから、
①今後の接触等を行わない事についてそもそも約束いただけるか懸念されましたが、当職が代理人としてお話しする事で、ポーズではなく、反省しており、二度と連絡等を行わない旨、約束いただけました。
②慰謝料については、学生である事もあり、支払能力がなかったものの、一時金として和解成立時に20万円、残り10数万円を月々1万円ずつお支払いいただき、③相手方は夫には求償しない形で解決できました。
【先生からのコメント】
今後、連絡・接触を行わないとの約束は、合意書で獲得する事は容易な事があるのですが、依頼者の意向は、あくまで夫との復縁にあった事から、合意の獲得以上に、夫や相手方が真に連絡等を行うつもりが無いのか否かの見極め等を意識いたしました。
このため、単に電話や文書でやりとりするのではなく、夫や相手方とも当職が実際にお会いして、話をさせていただいた感触を率直に依頼者にお伝えしたところ、依頼者にも少し安心いただけました。
相手方の女性が学生であったため、預金等はなく、相手方の親の立替等が考えられましたが、これを拒絶されたため、相手方のアルバイトの状況などを踏まえ、また、相手方にもある程度解決に向けて頑張っていただく事を促し、結果、上記のような結論となりました。
通常、離婚しない場合の慰謝料は100万円程度以内に収まることが多く、仮にその満額を相手方に支払わせたとしても、その半額を夫に請求されてしまう事となるため、多くて50万円程度の解決となるところ、学生が相手ではあるものの何とか総額30数万円、うち20万円を一括で和解時に回収することができました。
取扱事例4
- 不倫・浮気
LINEのやりとりから不貞行為を認定し、また、別途暴行も認定して、減額した婚姻費用を認定した原決定に対し、即時抗告を行い、不貞行為や暴行の存在が否定され、本来の額での請求が高裁で認められた事案。
【解決内容】
婚姻費用分担審判において、第1審が、当方のLINEのやりとりから不貞行為や暴行を認定し、本来の額よりも減額した金額(子の養育費相当額のみの金額)での請求しか認めなかったのに対し、即時抗告を行い、第2審において、不貞行為や暴行を認定することはできない旨、判示され、当方本人分の生活費も含めた婚姻費用の請求が認められました。
【結果・所感】
上記の通り、不貞行為、暴行の認定に問題があったことから、これを不服として即時抗告を行ったところ、当方の主張が認められ、不貞行為や暴行の存在が否定されました。
【ワンポイント解説】
婚姻費用(別居中の離婚までの間の生活費)の請求においては、不貞行為や暴力など、別居に至る原因がもっぱら
請求を行う権利者側にある場合、権利濫用ないし信義則違反により、子の養育費部分は別として、自身の生活費部分を含めて
婚姻費用を請求することはできない、と考えるのが離婚実務の通例です。
本件では、相手方は、別の男性との間のLINEや、切り刻まれたとするシャツの写真を証拠として提出し、それぞれ不貞行為や身体に向けられた暴行があったとして、当方の婚姻費用の請求が権利濫用に当たる旨、主張していました。
1審では、LINEのやりとりが、男女のやり取りであるなどとして、不貞行為の存在を認め、これとは別に、暴行の存在も
認めました。
しかし、当該LINEは、ある1日のみのやり取りであり、実際に会ったり肉体関係をもったことをうかがわせるやり取りなどは、まったく含んでいないものであり、当方の主張(弁解)にも符号するものでした。
当方は、この点を指摘し、当方の主張にも符号する証拠であり、また、当方の主張がおよそあり得ないものであるなどと、排斥できる関係にもないこと(むしろ、一定の具体性、まとまりのある弁解であり、信用性が認められること)、当該LINEのやり取りが発覚してからも、夫婦関係は数年にわたり継続してきたものであり、当方の当時の説明により相手方も納得したものであるという当方の主張にも符号すること、実際、調停においても、当初、離婚の原因は暴行の点にある旨、相手方は主張し、不貞行為を理由とはしていなかったことなどから、不貞行為は認められない旨、主張しました。
また、暴行についても、暴行の存在を否認しているにもかかわらず、もっぱら相手方の供述のみで暴行の存在を認めている原審の判断には根拠が乏しい旨、主張しました。
結果、高等裁判所では、不貞行為、暴行、いずれの存在も否定され、当方本人分の生活費も含めた婚姻費用の請求が認められました。
婚姻費用における不貞行為、暴行の認定と離婚請求における不貞行為、暴行の認定は、別手続であることから、理論上は必ず同じ結論になる必要はない事ととなりますが、実際上は、同じ主張、同じ証拠であれば、異なる判断にはしづらくなるものと考えられ、離婚請求の際にも影響を与え得る重要な争点に関する判断であったと言えます。
離婚問題を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
婚姻費用分担審判において、第1審が、当方のLINEのやりとりから不貞行為や暴行を認定し、本来の額よりも減額した金額(子の養育費相当額のみの金額)での請求しか認めなかったのに対し、即時抗告を行い、第2審において、不貞行為や暴行を認定することはできない旨、判示され、当方本人分の生活費も含めた婚姻費用の請求が認められました。
【結果・所感】
上記の通り、不貞行為、暴行の認定に問題があったことから、これを不服として即時抗告を行ったところ、当方の主張が認められ、不貞行為や暴行の存在が否定されました。
【ワンポイント解説】
婚姻費用(別居中の離婚までの間の生活費)の請求においては、不貞行為や暴力など、別居に至る原因がもっぱら
請求を行う権利者側にある場合、権利濫用ないし信義則違反により、子の養育費部分は別として、自身の生活費部分を含めて
婚姻費用を請求することはできない、と考えるのが離婚実務の通例です。
本件では、相手方は、別の男性との間のLINEや、切り刻まれたとするシャツの写真を証拠として提出し、それぞれ不貞行為や身体に向けられた暴行があったとして、当方の婚姻費用の請求が権利濫用に当たる旨、主張していました。
1審では、LINEのやりとりが、男女のやり取りであるなどとして、不貞行為の存在を認め、これとは別に、暴行の存在も
認めました。
しかし、当該LINEは、ある1日のみのやり取りであり、実際に会ったり肉体関係をもったことをうかがわせるやり取りなどは、まったく含んでいないものであり、当方の主張(弁解)にも符号するものでした。
当方は、この点を指摘し、当方の主張にも符号する証拠であり、また、当方の主張がおよそあり得ないものであるなどと、排斥できる関係にもないこと(むしろ、一定の具体性、まとまりのある弁解であり、信用性が認められること)、当該LINEのやり取りが発覚してからも、夫婦関係は数年にわたり継続してきたものであり、当方の当時の説明により相手方も納得したものであるという当方の主張にも符号すること、実際、調停においても、当初、離婚の原因は暴行の点にある旨、相手方は主張し、不貞行為を理由とはしていなかったことなどから、不貞行為は認められない旨、主張しました。
また、暴行についても、暴行の存在を否認しているにもかかわらず、もっぱら相手方の供述のみで暴行の存在を認めている原審の判断には根拠が乏しい旨、主張しました。
結果、高等裁判所では、不貞行為、暴行、いずれの存在も否定され、当方本人分の生活費も含めた婚姻費用の請求が認められました。
婚姻費用における不貞行為、暴行の認定と離婚請求における不貞行為、暴行の認定は、別手続であることから、理論上は必ず同じ結論になる必要はない事ととなりますが、実際上は、同じ主張、同じ証拠であれば、異なる判断にはしづらくなるものと考えられ、離婚請求の際にも影響を与え得る重要な争点に関する判断であったと言えます。
離婚問題を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
取扱事例5
- 養育費
養育費を事実上、相手方が今後請求しない形で離婚が成立した事案
【解決内容】
当方が夫側であったところ、相手方や相手方の親の携帯電話代を当方が
別居後も負担しつづけており、別居後に負担した費用の清算を求めてました。
また、親権を譲る代わりに、面会交流についても取り決めを求めました。
離婚調停の回数を重ねる中、相手方が今後、養育費を請求しないので、費用の清算を免除して欲しい、
と述べ、そのように離婚調停が成立しました。
【結果・所感】
面会交流について、相手方は子の受渡を自分では行いたくない旨、述べたことから、
相手方の父母と当方の間で子の受渡を行う形で調整を行った他、月1回、1回当たり
6時間程度とある程度具体化した形で面会交流の取り決めができました。
その他、細かいですが、相手方が家に残した残置物の処理についても取り決めを行っています。
【ワンポイント解説】
養育費を請求しない旨の合意は、裁判所の調停条項には載せることができません。
これは、養育費を一切放棄するとの意思表示が無効と考えられる上、仮に有効と
考えても、子が請求可能と考えられるためです。
本件でも、この点のリスクはありましたが、相手方が支払能力に乏しい上、
当方と関わり合いをあまり持ちたくない様子が見られたため、事実上、請求してこないものと見て、
離婚調停が成立するに至りました。
離婚を行う際には、残置物の処理なども含め、様々な事項を取り決める必要なことがあります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績を活かし、お客様と一緒にベストの解決方法を探ります。
当方が夫側であったところ、相手方や相手方の親の携帯電話代を当方が
別居後も負担しつづけており、別居後に負担した費用の清算を求めてました。
また、親権を譲る代わりに、面会交流についても取り決めを求めました。
離婚調停の回数を重ねる中、相手方が今後、養育費を請求しないので、費用の清算を免除して欲しい、
と述べ、そのように離婚調停が成立しました。
【結果・所感】
面会交流について、相手方は子の受渡を自分では行いたくない旨、述べたことから、
相手方の父母と当方の間で子の受渡を行う形で調整を行った他、月1回、1回当たり
6時間程度とある程度具体化した形で面会交流の取り決めができました。
その他、細かいですが、相手方が家に残した残置物の処理についても取り決めを行っています。
【ワンポイント解説】
養育費を請求しない旨の合意は、裁判所の調停条項には載せることができません。
これは、養育費を一切放棄するとの意思表示が無効と考えられる上、仮に有効と
考えても、子が請求可能と考えられるためです。
本件でも、この点のリスクはありましたが、相手方が支払能力に乏しい上、
当方と関わり合いをあまり持ちたくない様子が見られたため、事実上、請求してこないものと見て、
離婚調停が成立するに至りました。
離婚を行う際には、残置物の処理なども含め、様々な事項を取り決める必要なことがあります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績を活かし、お客様と一緒にベストの解決方法を探ります。
取扱事例6
- 親権
家庭裁判所、高等裁判所共に、離婚前の別居中の子の監護者として当方がふさわしい旨判断し、共同親権についても否定した事案
【解決内容】
夫側が当方(妻側)に対し、当方が不貞行為に及んだり、子に対して感情的に叱ることがあったことなどを
理由に、離婚成立までの間の別居中の子の監護を夫が行うべきであるとして、監護者指定及び子の引渡の保全処分を行ったのに対し、
これまでの主たる監護者が当方であり、その監護内容に特段問題がなく子が安定して生活していることなどを
反論したところ、当方の主張どおり、裁判所は決定し、相手方が抗告を行ったものの、高等裁判所でも同じ結論が維持されました。
【結果・所感】
相手方は、大きくは、
・当方の不貞行為及び一部を子が見たことがあること
・子に対して感情的に暴言を吐くことがあったこと
・子を連れて家を出ており、違法な連れ去りに当たること
などを理由に監護者を相手方とすべき旨主張し、
高等裁判所では、共同親権の主張を予備的に追加しましたが、
・不貞行為については子に悪影響が残る可能性もある軽率な行為としながらも、
病院の付添、保育園の送迎、行事への親としての対応など監護全般を担ってきたのは
当方であり、子は心身共に順調であることが保育園等で観察されており、保護者としての対応も
問題がなかったことからすると、不貞行為をもって監護者としての適格性を否定することは適切ではない。
・調査官の家庭訪問の際の子の当方への態度からすると、感情的に叱ることがあったとしても、
適格性を否定する事情として重要視できない。
・夫婦間の紛争が激しかったことなどからすれば、子の主たる監護者でもある当方が
子を連れて別居に至ったとしても直ちに違法とすることはできない。
・未だ紛争状態にあり、協力関係を十分に形成することができていないことから、少なくとも
現時点で共同監護を認めることは相当ではない。
として、当方の主張を全面的に受け入れ、家庭裁判所、高等裁判所共に、離婚成立までの別居中の監護者を当方と判断しました。
【ワンポイント解説】
離婚に際し、親権が争いになる場合があります。
離婚調停等を行っている際に、さらに別居中の子の監護者の指定や子の引渡を求める調停、審判や
保全処分がなされることがあります。
この場合、監護者の指定と親権者の指定は、事実上、判断枠組みが共通することから、
監護者の指定の結論がどのようなものになるかは、離婚時の親権を決める上で、極めて重要な場面ということになります。
本件では、当方が不貞行為を行ったことに争いはなく、これを一度子が見ていることにも争いがなかったことから、
この点の防御が重要であったところ、問題の場面は一度のみであり、その後はなく、子がこれまで落ち着いて成長していることを
強調したところ、裁判所も不貞行為の点を重視しないとの結論となりました。
また、子を連れてでた点についても、主たる監護者である当方が子を連れてでた事はやむを得ない側面があった旨、主張したところ、
裁判所も同様に考えました。
このように、親権者の指定や離婚成立までの間の別居中の監護者の指定においては、不利に見える事実についても
丁寧に主張、反論を行いフォローすることが重要と言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
夫側が当方(妻側)に対し、当方が不貞行為に及んだり、子に対して感情的に叱ることがあったことなどを
理由に、離婚成立までの間の別居中の子の監護を夫が行うべきであるとして、監護者指定及び子の引渡の保全処分を行ったのに対し、
これまでの主たる監護者が当方であり、その監護内容に特段問題がなく子が安定して生活していることなどを
反論したところ、当方の主張どおり、裁判所は決定し、相手方が抗告を行ったものの、高等裁判所でも同じ結論が維持されました。
【結果・所感】
相手方は、大きくは、
・当方の不貞行為及び一部を子が見たことがあること
・子に対して感情的に暴言を吐くことがあったこと
・子を連れて家を出ており、違法な連れ去りに当たること
などを理由に監護者を相手方とすべき旨主張し、
高等裁判所では、共同親権の主張を予備的に追加しましたが、
・不貞行為については子に悪影響が残る可能性もある軽率な行為としながらも、
病院の付添、保育園の送迎、行事への親としての対応など監護全般を担ってきたのは
当方であり、子は心身共に順調であることが保育園等で観察されており、保護者としての対応も
問題がなかったことからすると、不貞行為をもって監護者としての適格性を否定することは適切ではない。
・調査官の家庭訪問の際の子の当方への態度からすると、感情的に叱ることがあったとしても、
適格性を否定する事情として重要視できない。
・夫婦間の紛争が激しかったことなどからすれば、子の主たる監護者でもある当方が
子を連れて別居に至ったとしても直ちに違法とすることはできない。
・未だ紛争状態にあり、協力関係を十分に形成することができていないことから、少なくとも
現時点で共同監護を認めることは相当ではない。
として、当方の主張を全面的に受け入れ、家庭裁判所、高等裁判所共に、離婚成立までの別居中の監護者を当方と判断しました。
【ワンポイント解説】
離婚に際し、親権が争いになる場合があります。
離婚調停等を行っている際に、さらに別居中の子の監護者の指定や子の引渡を求める調停、審判や
保全処分がなされることがあります。
この場合、監護者の指定と親権者の指定は、事実上、判断枠組みが共通することから、
監護者の指定の結論がどのようなものになるかは、離婚時の親権を決める上で、極めて重要な場面ということになります。
本件では、当方が不貞行為を行ったことに争いはなく、これを一度子が見ていることにも争いがなかったことから、
この点の防御が重要であったところ、問題の場面は一度のみであり、その後はなく、子がこれまで落ち着いて成長していることを
強調したところ、裁判所も不貞行為の点を重視しないとの結論となりました。
また、子を連れてでた点についても、主たる監護者である当方が子を連れてでた事はやむを得ない側面があった旨、主張したところ、
裁判所も同様に考えました。
このように、親権者の指定や離婚成立までの間の別居中の監護者の指定においては、不利に見える事実についても
丁寧に主張、反論を行いフォローすることが重要と言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。