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ごとう あつお
後藤 敦夫弁護士
後藤敦夫法律事務所
本竜野駅
兵庫県たつの市龍野町堂本12-7 みなとビル3階301
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
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  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

相続・借金・交通事故・離婚に関する相談は初回30分無料。夜間・休日(土日祝)の面談可能。相談は事前予約をお願いします。電話による相談は30分5500円の相談料が必要となります。まずはお気軽にお問い合わせください。

離婚・男女問題の事例紹介 | 後藤 敦夫弁護士 後藤敦夫法律事務所

取扱事例1
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
有責配偶者の離婚請求が棄却された事例
【事案】
依頼者は、不貞を続ける妻から、子どもの親権と離婚を要求されていました。
妻は協議・調停の段階においても自身の不貞を認めず、逆に、依頼者に離婚原因があると主張をしたり、依頼者の求める面会交流を拒否するなどしました。
結果、調停はまとまらず離婚訴訟へと移行いました。

【解決】
当事務所は、妻の不貞をうかがわせる写真や具体的かつ詳細な陳述書を書証として提出し、妻を有責配偶者であるとして離婚請求の棄却を求めました。
同時に、妻が主張する離婚原因が存在しないことも丁寧に主張しました。
また、依頼者は婚姻費用分担請求の調停を申立てられてもいましたので、有責配偶者である妻の生活費分は減額すべきであると主張しました。
結果としては、離婚訴訟では妻が有責配偶者として認められたことで離婚請求は棄却され,同時に妻が主張する依頼者についての離婚原因事実は存在しないとの判断がなされました。
さらに婚姻費用分担請求については、妻の生活費分が減額された内容で合意することができました。

【解決の鍵】
有責配偶者とは、婚姻関係の破綻につき、もっぱらまたは主として原因を与えた当事者のこといいます。
判例上、有責配偶者からの離婚請求は基本的には認められません。
また、婚姻費用を算定するにあたっても有責性は減免事由となります。
もっとも、性質上、有責性を基礎づける客観証拠が無い場合が多く、証明することは容易ではありません。
そのため、有責性を推認させる複数の証拠や具体的、かつ詳細な陳述書等により主張立証する必要があります。
この事案では、依頼者や関係者らに対する聞き取り、物的な証拠等に基づき、妻の有責性を粘り強く主張しました。
取扱事例2
  • モラハラ
離婚に応じないモラハラ夫と離婚できた事例
【事案】
依頼者は、暴言を繰り返す夫と離婚を希望し、既に子供と共に別居をはじめていました。
しかし、が離婚に応じず、さらに別居後の婚姻費用の支払いも拒否するなど依頼者を追い詰めていました。

【解決】
当事務所は、夫との早期協議離婚が不可能と判断し、離婚と婚姻費用分担の調停を申立てました。
調停において夫は、「自分は悪くない」「離婚を求める理由がない」などと主張し、離婚に応じない意向を強く示していました。
しかし、調停が進むにつれ、夫の離婚したくない理由が離婚すれば今後子どもに会うことができなくなると思い込んでいるためだと分かりました。
依頼者としては、子どもと夫との面会交流については寛容でしたので、毎月1回の面会交流に加え、長期休みの際には宿泊を伴う面会交流を認めるとの案を提示しました。
結果、離婚に応じてもらうことができ、さらに、未払いの婚姻費用や養育費についてもきちんと支払ってもらう内容での合意ができました。

【解決の鍵】
離婚を拒否する理由としては、主に、
①世間体
②子ども
③配偶者への執着
④お金
の4つと考えられます。
当然各理由に応じて交渉の方法は異なります。
まずは相手方の真意を読み取り、それに応じた適切な方法により交渉していくことが必要です。
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