千葉県の千葉市中央区で離婚・男女問題に強い弁護士が58名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にSfil法律事務所の石田 珠美弁護士や弁護士法人東京新宿法律事務所 千葉支店の手柴 正行弁護士、みどり総合法律事務所の島﨑 嘉成弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉市中央区で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる千葉市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【1点目】5の清算条項について、「本件に関し」とありますが、「本件に限らず」と記載してもらった方が良いでしょうか?後々の精神的負担で鬱になった等の追加請求を防ぎたいです。 →不貞行為を原因として後々鬱になったとしてもそれは「本件に関し」に含まれますので、不貞行為と全く別の行為がないのでしたら「本件に関し」で十分でしょう。 【2点目】乙代理人弁護士の署名が印刷された状態(直筆ではない)であっても合意書として成立しますでしょうか?後々、この合意書は無効だと言われて追加請求されないか心配です。→直筆でなくとも押印があれば合意書として成立します。
この質問の詳細を見る相続によって取得した財産は、原則として財産分与の対象にはなりません。そのため、相続した現金を原資として取得した株式についても、相続財産とのつながりを説明・立証できれば、全部または一部を財産分与の対象から除外できる可能性があります。 もっとも、今回のように相続した現金と婚姻後の収入が混在し、その後何度も株式の売買をしている場合には、「現在保有している株式のうち、どこまでが相続財産を原資とするものか」が問題になります。 そのため、相続時の資料が十分に残っていなくても、 ・相続した時期・金額が分かる資料 ・当時の預金口座の入出金履歴 ・証券口座への入金履歴 ・株式の購入・売却履歴 ・その後の資金移動 などをできる限り集め、資金の流れを時系列で整理することが重要です。特有財産であると主張する側が、証拠を示して主張する必要があります。 相手方から別居時点の財産開示を求められている場合も、単に証券口座の残高を出すだけではなく、そのうちどの部分が財産分与の対象となり、どの部分を特有財産として除外すべきかを整理して主張することが重要です。 今回のケースは、取引履歴や資金移動を実際に確認しないと見通しを判断しにくいため、資料を開示する前に一度整理することをおすすめします。当職でも、財産分与の対象範囲や特有財産の主張方法を含めてご相談をお受けしています。
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