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こすぎ なおき
小杉 直樹弁護士
もんなか法律事務所
門前仲町駅
東京都江東区富岡1-26-15 飯田ビル2階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談は45分間無料です。(法人からのご相談を除きます。)

離婚・男女問題の事例紹介 | 小杉 直樹弁護士 もんなか法律事務所

取扱事例1
  • 離婚すること自体
有責配偶者からの離婚請求

依頼者:50代(男性)

【相談前】
ご依頼者様の不倫が原因で、10年以上妻子と別居生活を送っていたのですが、子どもたちも大きくなったので、そろそろ離婚したいとのご相談でした。


【相談後】
妻と何度も話し合いを重ね、離婚条件(財産分与、養育費)について合意に至りました。
離婚協議書を取り交わしたうえで、無事、離婚が成立しました。


【先生のコメント】
このケースの夫のように、婚姻生活が破綻した原因(不倫など)を作った配偶者を「有責配偶者」といいます。
原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められませんが、別居期間が相当長期間に及び、夫婦間に未成熟子が存在しない場合は、有責配偶者からの離婚請求も認められる可能性があります。
子どもがまだ大学生だったので(大学生は成人していても未成熟子です。)、直ちに離婚が認められる状況ではありませんでしたが、財産分与や養育費について、妻が納得する内容を提案することができたため、離婚に応じてもらうことができました。
取扱事例2
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
婚姻費用について仮払い仮処分が認められた事例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
単身赴任中の夫から離婚を求められました。


【相談後】
夫からの生活費の支払いもストップしてしまったので、婚姻費用について仮払いを求める仮処分を申し立てました。
仮処分命令を得て、夫の給与の2分の1を差押えることで当面の生活費を確保しつつ、離婚条件について時間をかけて交渉を重ね、財産分与や養育費について、ご依頼者様も納得のいく内容で離婚が成立しました。


【先生のコメント】
夫婦関係が破綻していたとしても、夫婦である以上、収入の多い側には、他方配偶者の生活費(婚姻費用といいます。)を負担する義務があります。この義務を果たさないと、給与が差押えられることもあります。
取扱事例3
  • 離婚すること自体
遠方に住む別居中の夫と離婚した事例

依頼者:70代(女性)

【相談前】
ご依頼者様は40年以上前に結婚しました。
別居して5年以上になる夫と離婚したいというご希望でした。


【相談後】
夫が離婚を拒否したので、離婚調停を申し立てました。
数回の調停期日を経て、夫も離婚に同意し、財産分与及び年金分割も含め、ご依頼者様が希望する内容で離婚が成立しました。


【先生のコメント】
一般的には3年以上の別居の事実があれば、裁判で離婚が認められると言われています。最初、夫は離婚を拒否していましたので、離婚調停を申し立てました。調停の相手方が遠方に住んでいる場合でも電話やウェブ会議システムで調停を進めることができますので、わざわざ夫の住む地域の裁判所まで行く必要はありません。
既に年金受給年齢に達していましたので、離婚時の年金分割によって、これまで夫が全部受け取っていた厚生年金の一部をご依頼者様も受け取ることができるようになりました。
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