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元嫁が無断で居座っている状況であれば、不法占有として建物退去明渡を行い、法的には退去を強制する必要が出てくるでしょう。 一度弁護士に個別に相談されると良いかと思われます。
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元嫁が無断で居座っている状況であれば、不法占有として建物退去明渡を行い、法的には退去を強制する必要が出てくるでしょう。 一度弁護士に個別に相談されると良いかと思われます。
ご質問ありがとうございます。 キスや体を触る行為があったのであれば、慰謝料の支払いが認められる可能性が高いと思います。 検討すべき点は、 ・どのような証拠があるのか ・慰謝料としてどの程度の金額が認められるのかです。 例えば、証拠の内容によっては、不貞行為自体があることを前提に請求することも、検討できる場合があります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お手元の資料をお持ちになって、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
頂いておりますご質問について、ご回答差し上げます。 ・相手方から慰謝料の問い合わせや減額交渉があった場合に気を付けること。 ⇒まず、婚約の破棄の事実及び責任の所在が明確であれば問題ありませんが(本件の場合客観証拠があるか否かです)、そうでない場合は相手方に事実確認をしておくのが優先かと思われます。 次に、支払い意向の確認をして頂くのが良いかと思われます。 その上で、減額交渉については、一度減額に応じるとその金額が下支えになる可能性(それを前提とする交渉)になりかねないのでその点を気を付けて下さい。 ・無視された場合、調停に移行するにしても弁護士に相談したほうがいいのか ⇒あくまで私の考えですが、通常の民事調停で弁護士を入れるのは費用対効果があまり良くないと思っております。 ですので、調停の進め方をご相談されるのであればともかく、依頼しての調停前提であれば、弁護士への相談は不要かと思われます。 ・その他 場合によっては、少額訴訟等の方法もありますのでご検討されて下さい(方法等はお近くの簡易裁判所もしくはインターネットでお調べすることができようかと思われます)。 方針に悩まれた場合は、弁護士事務所への相談もしくは法テラスを経由してのご相談が用意されておりますのでご検討されて下さい。 ご自身にとって納得できる形で進められることをお祈りしております。
念のため確認ですが、質問者様は交際相手の方と婚約しているとか、あるいは質問者様は本当は既婚者なのにこれを隠してお相手と交際していたとか、そういう事情はないという理解でよろしいでしょうか。以下、そのような前提で回答いたします。 単に通常の男女のお付き合いをしていて、別れたいということであれば、その旨告げて連絡を断つなりすれば別れることは可能です。 ただ、そうすると、お相手の病気(うつ病)のこともあり、お相手がどうなるか気が気でないと、そういうことと理解しました。加えて、質問者様も、思い悩んで体調を崩されているとのことでした。 こういった問題は、法的な問題というよりは、精神科なり心療内科なりで、お相手が適切な医療を受けるのが大切に思います。 質問者様は、お相手と結婚も婚約もされているわけでもないので、相手を扶助する義務はありません。また、質問者様は、おそらく精神科医でもないでしょうから、お相手を「治療」することは難しいでしょう。 そういった病気は、投薬、カウンセリング、そしてご本人の取り組みによってしかどうにもならないのです。 どうにもならないことをどうにかしようとすると、精神的にまいってきます。 なので、質問者様は、お相手を尊重するお気持ちは大変尊いものですが、まずはご自身の素直な気持ちも大切にされてはいかがでしょうか。 以上、ご参考になりましたら幸いです。
求償権について請求手続きを弁護士が代理することは可能です。責任割合についても一般的には半々となるケースが多いでしょう。 個別に弁護士にご相談の上、請求手続きをご依頼されると良いかと思われます。
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 ご記載の内容からは、お母様の判断で、居候男性をお家に住まわせていることになるようです。 その場合は、お母様が、ご自身の判断で、暴力・暴言を行っている居候男性との関係を解消する決断をする必要がありそうです。 お子さまであるご質問者様とお母様がよく話し合ってみてください。 今後のご対応で不安がある場合は、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
ご質問ありがとうございます。 以前の取り決めを変更したい場合は、相手が同意すれば、以前の取り決めを変更して合意した内容を公正証書にすれば、 その後は、合意した内容のとおりに支払えばよくなります。 次に、相手が同意しない場合は、主に、養育費の減額を求める手続きを取ることになります。 その場合は、相手の住所を管轄する家庭裁判所に養育費減額の調停を申立ててください。 調停も話し合いですので、相手が養育費減額を拒否した場合は、調停は成立しませんが、 その場合は、手続きが審判に移行し、裁判官が判断してくれます。 減額が認められる事情については、残念ながら、ご質問者様の支払が苦しいことだけでは足りず、減額を認めるような事由が必要です。 減額が認められる可能性がある事由としては、 ・ご質問者様の収入の減少 ・相手の収入の増加 ・ご質問者様の再婚、再婚相手の子との養子縁組、再婚後の子の出生 ・相手が再婚して、再婚相手とお子さまが養子縁組をしたこと などがあります。 可能であれば、ご依頼いただくかにかかわらず、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
裁判所の安全管理上、DVに関して一定の情報は伝えておくべきです(申立書にチェックはいれていらっしゃるかと思いますが)。 時系列でまとめた詳細な主張書面に関しては、調停段階で提出すべきかどうかも含めて一度ご検討なさったほうがよろしいかと思います。 離婚調停の申立書が大幅に簡略された理由のひとつは、あまり詳細な主張を記載すると、相手方が反発をして出廷しない可能性があることです。 また、細かい時系列での主張に対して、相手方も逐一反論等をすることになり、紛争が激化・長期化する原因となったりもします。 離婚訴訟の段階では提出すべきですが、調停段階では、上記のリスクを踏まえて、調停委員に聞かれたら見せるといった対応でもよろしいのかと思います。
不倫の慰謝料は、不倫及び不倫相手の連絡先等を知った時から3年を過ぎた場合には時効となります。 今回のケースでは、時効の主張を受けてしまう可能性はありますので、弁護士に相談の上慰謝料請求や養育費の減額を検討したほうが良いでしょう。
予想になりますが、彼はあなたを捨てて、女のもとに行ったのでしょう。 これまでの生活履歴が不明ですが、相手の居所を探す必要がありますね。 勤務先はいかがですか。 相手の親はいかがですか。 手紙やメールが届くようなら、あなたの意向を伝えましょう。 結婚の約束を立証できるなら、また同棲期間が長期なら、あるいは内縁関 係が認められそうなら、慰謝料を含む金銭請求をしましょう。 いずれにせよ、情報不足のため、弁護士直接相談案件と思います。
相談者の方が会社を辞めることと、 母親の件との関連性がわかりかねます。 どういった事情で、母親に不利益が生じるかという点について説明するのに、 個別具体的な事実をあげる必要があるのであれば、公開相談のこの場では難しいので、無料相談等、弁護士にまずは相談してみることをおすすめします。 親族関係ということになると、ハラスメントという意識(自覚)がないでしょうし、 ワンマン経営のような形であればなおさらだと思います。 退職関係の手続き等で問題が生じた場合は、弁護士に交渉を依頼することも検討されたほうがよろしいかと思います。 経済的な面で弱み(借金等)があったりするのであれば、まずは、相談者ご自身に対するハラスメント行為の証拠を揃えましょう。
弁護士に直接面談で相談するのをお勧めします。 この投稿だけだと、メールの内容にもよりますが、メールのせいで入院したとは一概に言えなさそうとは思います。 ただ、無視していいかなどはメールを直接拝見しないと分かりませんし、代理人を立てず相手の請求を無視し続けるというのもストレスではあります。 また、裁判所の訴状が届いたら無視はできません。 少なくとも本件においては、具体策はこのサイトではなく、弁護士に直接面談で相談して決めたほうがいいと思います。
1,貞操権侵害になるので、慰謝料請求可能でしょう。 会社住所がわかれば十分でしょう。 2,可能と思います。
法理論としては、「伝播可能性」(多くの人に広がる可能性があるか否か)が判断軸になります。 ただ、個別の人に伝えてそこからというのは厳しい面もあります。 もし恐れていらっしゃるようなことが生じた場合は、一度お近くの警察にご相談されることをお勧めします。
同棲中の、モラハラや性的DVについては、慰謝料請求は可能でしょう。 しかし、裁判所は、自殺の予見可能性は認めないでしょう。 したがって、自殺未遂に起因する損害は認めないと思います。 ただし、自殺未遂後の配慮不足については、慰謝料が認められる可能性 はあるでしょう。
財産分与は、プラスも分与、マイナスも分与するので、教育ローンは 分与の対象になるでしょう。 したがって、記載するなら、教育ローンの分与を求める、という記載 がいいでしょう。
返答しなくても訴えられることはありません。 そのような状況下では、連絡せずに、カギを付け足すことも違法とは 言えませんね。
であれば訴訟に踏み切ってもいいと思いますし、 電話で最終確認(一切譲歩しない、0円だ、ということなら訴訟になるがいいか) くらいはそんなに手間ではない、と考えるなら一度電話してみてもいいと思います。
相互に禁止したいのであれば、以下のような規定でしょうか。なお、かっこ部分は記載するか検討してください。 (規定例1) (甲及び)乙は、いかなる理由があっても、(丙又は)丁の自宅や実家、勤務先等に行ってはならない。また、丙(及び丁)は、いかなる理由があっても、甲(又は乙)の自宅や実家、勤務先等に行ってはならない。 (規定例2) 乙及び丁は、いかなる理由があっても、相手方の自宅や実家、勤務先等に行かないことを相互に約束する。また、甲及び丙は、いかなる理由があっても、相手方の自宅や実家、勤務先等に行かないことを相互に約束する。 甲や丁を約束の主体にした場合、どのような場合に誰が違約金を支払うのかも考える必要があります。なお、1文で主体を複数にすると複雑化するので、主体は一人にした方が書きやすいと思います。 (規定例) 乙は丁に対し、乙が前条の規定に違反した場合、違約金として、1 回の違反行為ごとに金 50 万円を支払うことを約束をする。また、丙は甲に対し、丙が前条の規定に違反した場合、違約金として、1 回の違反行為ごとに金 50 万円を支払うことを約束をする。
通知文書や細かいやり取りを確認できませんので、 一般論として以下、申し上げます。 相手方の状況としては、離婚調停だけでなく、不調となった場合の離婚訴訟まで見据えて準備検討を行っているものと思われます(証拠収集や費用の工面)。離婚訴訟の際には、別居期間が考慮されることが多いので、期間がある程度過ぎるのを待って申立てがされるケースもあります。 既に調停外での交渉は拒絶する意思を示されている以上、離婚を前提とする申し出(財産分与、親権、面会交流)以外の文書を送付しても、回答を得ることは期待できないと思われます。 ご自身の方で、婚姻関係の継続を前提とした話し合いをお考えであれば、とれる方策は、「夫婦関係調整調停(円満)」を家庭裁判所に申し立てることです。
法的には、手術費用の折半を求めることは可能でしょう。また、相手の不誠実な対応に対し、慰謝料が請求が認められる可能性もあるかと思われます。 謝罪や相手の考え方については、相手次第です。ただ話し合いの中で合意ができるケースもあるかと思われます。
直接、年金事務所と勤務先に連絡して、脱退手続きをするように指導 してもらうほかはないですね。 離婚の場合は、離婚条件に記載をするといいでしょう。
公正証書をつくって、支払いが滞った際に強制執行ができるようにしておくべきです。 期限の利益喪失の条項も付した方がよいでしょう。 公証役場は、形式的な調整はしてもらえたとしても、内容面で片方に寄り添ったりすることは期待すべきでなく、相談者様の利益を踏まえた上での具体的な内容については法律事務所で相談されることを推奨します。
事情を警察にお伝えすること自体はできますが、交際相手の心証は悪くなります。もちろん、言い値を支払う必要はありませんが、被害届とセットであるとしますと、示談をしておかれる方がいいと思います。
妊娠していなければいいですね。 穏便に済ませる方法はないでしょう。 妊娠していても、相手は自分が原因とは、認めないでしょうから。
不貞相手が、離婚慰謝料として相手に200万円を支払っており、ご自身は相手に60万円を支払う形で合意ができそうという状況かと思われます。 あくまでご提示の限定的な情報をもととした私見ですが、実際に60万円の支払いをし、不貞相手に支払いの連絡がいった場合、慰謝料の総額としては260万円となるかと思われますので半額の130万円相当分を請求されるというリスクはあるでしょう。 相手と求償権について合意ができるのであれば伝えることは構いませんが、積極的に伝えるメリットはあまりないかと思われます。 求償権については相手がこちらの支払いを知ろうと知るまいと、自身が負担した段階で請求をしようと思えば可能ですので、請求をしてきた場合に話し合いをするという形でも構わないでしょう。 ただ、相手の属性や今回の件の特徴等の個別事情により大きく結論は変わりますので、ご依頼されている弁護士の意見が一番尊重すべきかと思われます。
不貞相手が何かしらの金銭を支払っている場合、慰謝料の意味合いも含まれるとして求償の際に考慮される可能性はあるでしょう。 また求償の割合は基本的に半々となる事が多いですがケースによって片方の落ち度が大きい場合は比率が変わることもあり得ます。
①申立書に記入する際、取り決めについての蘭では別居開始の日付を記入するのか別居前の3日を記入するのかどちらが良いでしょうか。 →基本的には本当の別居開始日を記載すべきです。婚姻費用を請求した時点と別居の時点は関係ありません。 ②別居前の請求に関しても婚姻費用として認めてもらえますか?相手が拒否し、裁判まで持ち込んだ場合11月まで遡って請求することは認めてもらえますか? →任意に支払いを求めることはできますが、調停や審判で請求できるのはあくまで申立月からです。したがって、ご相談者様が調停審判で請求できるのは、多くても、12月申立てで12月分からとなります。 ③別居時は具体的な金額は話し合えていません。金額欄は何と記入すればよいでしょうか。 調停での婚姻費用額は双方の収入に応じて決めるものなので、話し合いは必要ありません。算定表にしたがった額を書けば良いです。 ④車のローンを含めた金額を婚姻費用として請求できますか?その場合、金額欄は6万円プラスローン代を記入すれば良いですか?それとも別で請求が必要なのでしょうか。 →名義貸しであっても、現実に使っているのがだれかによると考えます。彼が使っているならローンも全額乗っけて良いと考えますが、こちらで使っているなら請求は難しいでしょう。
この金額を設定した場合は無効、という金額があるわけではありません。ただ、高額にすぎる金額を設定した場合は公序良俗に反し無効となる可能性が出てきます。 500万円という金額は、一般的にはかなり高額であると考えられますので、仮に合意書違反が起きたとして違約金の金額がそのまま認められる可能性は低いかと思われます。
おつらい状況だと思います。 不当な婚約破棄や性病感染を根拠にして、慰謝料請求は可能だと思います。私見では、50万円以上が認められるべきケースだという印象を受けております。 性病や将来への影響などについては医学的知見に基づいて整理しておく必要もあるかと思いますので、弁護士によく相談して方針を検討なさることをお勧めいたします。