ダブル不倫の示談書について

ダブル不倫をしました。
慰謝料に関しては個人間で四者間ゼロ和解案がまとまりそうですが、示談書を相手が作成したいとのことで下書きが送られてきたので主人と私はとりあえずその内容を弁護士に確認してもらいました。
その先生にいろいろご指摘をいただいたのですが、他の先生のご意見もお伺いしたいです。
下記に一部抜粋をしております。
2の「接触とは〜」についてと3の「前項に付随し〜」について、2はインターネットで示談書のテンプレートを見ると記載されていることが多かったのですが、弁護士には「接触しない」という文言があるため2と特に3は必要ないと言われました。
こちらはあったほうがいいのか、なくても問題ないのか、ご意見いただきたいです。
またあったほうがいい場合の書き方はこちらであってるでしょうか?
※示談書に記載されている金額についてはこれ以外の違約金も含め以前から何人かの弁護士に相談しており、そのたびにすべてが高すぎると言われてきましたし私達夫婦も高いと思ったので今後話し合いをする予定です。

甲→主人
乙→私
丙→不倫相手
丁→相手の奥さん

乙は、丁に対して正当な理由がある場合を除き、丁と接触しないことを約束する。また、丙は、正当な理由がある場合を除き、丙と接触しないことを約束する。
2 前項の接触とは、現実の接触のみならず、電話、メール、郵便、ソーシャルネットワークサービス、ゲームなどを用いた、その他一切の方法による接触をいう。
3 前項に付随し、いかなる理由があっても、お互いの自宅や実家、勤務先等に行ってはならない。
前条の規定に違反した場合には、その違約金とし、乙は、丁に対して、丙は、甲に対して、1 回の違反行為ごとに金 50 万円を支払う約束をする。

2項については、なくてもいいと思いますが、より内容が明確になるので、あったほうがいいと思います。
3項については、1項の接触とは別の理由で行くことが考えられるので(例 乙が丁の家族や同僚に会いに行く)、このような取り決めをしたいのであれば、規定が必要と思います。

島田先生ありがとうございます。
ちなみに3項についての規定とは例えばどのように取り決めるのがいいのでしょうか?

連投申し訳ありません。
丁が乙の実家に行くなどのパターンもあると思うので規定の仕方が分かりません…

相互に禁止したいのであれば、以下のような規定でしょうか。なお、かっこ部分は記載するか検討してください。
(規定例1)
(甲及び)乙は、いかなる理由があっても、(丙又は)丁の自宅や実家、勤務先等に行ってはならない。また、丙(及び丁)は、いかなる理由があっても、甲(又は乙)の自宅や実家、勤務先等に行ってはならない。
(規定例2)
乙及び丁は、いかなる理由があっても、相手方の自宅や実家、勤務先等に行かないことを相互に約束する。また、甲及び丙は、いかなる理由があっても、相手方の自宅や実家、勤務先等に行かないことを相互に約束する。

甲や丁を約束の主体にした場合、どのような場合に誰が違約金を支払うのかも考える必要があります。なお、1文で主体を複数にすると複雑化するので、主体は一人にした方が書きやすいと思います。
(規定例)
乙は丁に対し、乙が前条の規定に違反した場合、違約金として、1 回の違反行為ごとに金 50 万円を支払うことを約束をする。また、丙は甲に対し、丙が前条の規定に違反した場合、違約金として、1 回の違反行為ごとに金 50 万円を支払うことを約束をする。

質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、
可能であれば再度面談相談に行ってみたほうがいいと思います。

金額についても交渉を続けるなら、合わせて相談がおすすめです。

一般論ですが、

違反したら一回〜万円的な定めは、お気持ちとしてプレッシャーになるくらいの効果を狙うならいいのですが、
定めたところでその通りにはならない(裁判しても裁判官が認めない)ことが多いです。

例えばですが、10回メールしたから500万円だ、みたいな裁判したとして、
500万円認められる可能性は、現実的にはないと思います。