調停離婚時に公正証書をサインしたが、今再検討可能か?
5年前に離婚しました。その時は調停離婚でした。離婚理由は病気でした。
調停の際は、体調がすぐれなく、早く終わらせたいが為に向こうのいいなりで公正証書にサインをしてしまいました。
今考えると、調停員の言い方もキツかったです。これでサインしないと養育費が増えますよとか言われたのを鮮明に覚えてます。
今は養育費プラス結婚していた時に建てた家のローンを支払ってます。再度公正証書のやり直しは可能でしょうか?
調停離婚をされたとのことですが、裁判所の調書で養育費が取り決められたのではなく、別途、公証役場に行って、養育費について公正証書で取り決めたということでしょうか。それとも、調停調書のことを公正証書と言っておられますでしょうか。
いずれにしましても、一度、調停調書又は公正証書で養育費を取り決めた場合には、養育費の減額に相手が同意してくれれば別ですが、相手が同意してくれないなら、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てる必要があります。
そして、①前の取り決めをした際に予測できないような事情の変更が生じたと言えるか、②事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか等の観点から減額すべきか否かが判断されることになります。
このように、養育費の減額請求のためには一方の手続きと要件の充足が必要なため、より詳しくご相談なさりたい場合には、前に養育費を取り決めた調停調書又は公正証書を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい(法テラスや弁護士会でも相談を実施している場合があります)。
ご質問ありがとうございます。
以前の取り決めを変更したい場合は、相手が同意すれば、以前の取り決めを変更して合意した内容を公正証書にすれば、
その後は、合意した内容のとおりに支払えばよくなります。
次に、相手が同意しない場合は、主に、養育費の減額を求める手続きを取ることになります。
その場合は、相手の住所を管轄する家庭裁判所に養育費減額の調停を申立ててください。
調停も話し合いですので、相手が養育費減額を拒否した場合は、調停は成立しませんが、
その場合は、手続きが審判に移行し、裁判官が判断してくれます。
減額が認められる事情については、残念ながら、ご質問者様の支払が苦しいことだけでは足りず、減額を認めるような事由が必要です。
減額が認められる可能性がある事由としては、
・ご質問者様の収入の減少
・相手の収入の増加
・ご質問者様の再婚、再婚相手の子との養子縁組、再婚後の子の出生
・相手が再婚して、再婚相手とお子さまが養子縁組をしたこと
などがあります。
可能であれば、ご依頼いただくかにかかわらず、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。