婚姻費用申立てについて

婚姻費用を申し立てる予定です。婚姻費用は算定表に基づき6万円請求します。

別居開始は11月7日からです。その際具体的な婚姻費用の金額までは請求できていません。話し合いの中での口頭での請求でした。

しかし11月に入ってからも生活費を貰っていなかったため11月3日に「生活費を入れてください」とLINEで請求しています。やり取りは残っています。

また夫がブラックリストに入っており車のローンが組めず、私の名義でローンを組みました。毎月私の口座に振り込むことを約束し、名義を貸しました。ただし、今後約束を守ってもらえる保証はありません。

そこで質問です。

①申立書に記入する際、取り決めについての蘭では別居開始の日付を記入するのか別居前の3日を記入するのかどちらが良いでしょうか。

②別居前の請求に関しても婚姻費用として認めてもらえますか?相手が拒否し、裁判まで持ち込んだ場合11月まで遡って請求することは認めてもらえますか?

③別居時は具体的な金額は話し合えていません。金額欄は何と記入すればよいでしょうか。

④車のローンを含めた金額を婚姻費用として請求できますか?その場合、金額欄は6万円プラスローン代を記入すれば良いですか?それとも別で請求が必要なのでしょうか。

まず、対面相談に行くことをお勧めします。
ここでの話は応急処置です。

①は別居日を書くのが原則です。
②は別居前の話なので同じく別居後にラインを送ることをお勧めします。
③は具体的な金額を決めると調停や裁判でもその額に影響を受けることが多いので、単に生活費をくださいと述べるだけでも良いかもしれません。
④は車のローンを含めて請求する人もいますが、名義や支払い口座など、使用料の問題などもあります。ここに関しては、ちゃんと相談に言って具体的な説明を受けるべきです。

お忙しい中返信ありがとうございます。

②に関してですが、同居別居に関わらず婚姻費用の請求はできるとの記載を見ました。同居時の請求でしたが、12月に申し立てをした場合遡っての請求は不可能なのでしょうか?

④申立書に金額を記入する欄があるのですが、こちらは空欄でよろしいのでしょうか?

②はさかのぼって認められることもありますが、原則通り証拠を作ることをお勧めします。

④は、相当額という欄があるはずです。

①申立書に記入する際、取り決めについての蘭では別居開始の日付を記入するのか別居前の3日を記入するのかどちらが良いでしょうか。
→基本的には本当の別居開始日を記載すべきです。婚姻費用を請求した時点と別居の時点は関係ありません。

②別居前の請求に関しても婚姻費用として認めてもらえますか?相手が拒否し、裁判まで持ち込んだ場合11月まで遡って請求することは認めてもらえますか?
→任意に支払いを求めることはできますが、調停や審判で請求できるのはあくまで申立月からです。したがって、ご相談者様が調停審判で請求できるのは、多くても、12月申立てで12月分からとなります。

③別居時は具体的な金額は話し合えていません。金額欄は何と記入すればよいでしょうか。
調停での婚姻費用額は双方の収入に応じて決めるものなので、話し合いは必要ありません。算定表にしたがった額を書けば良いです。

④車のローンを含めた金額を婚姻費用として請求できますか?その場合、金額欄は6万円プラスローン代を記入すれば良いですか?それとも別で請求が必要なのでしょうか。
→名義貸しであっても、現実に使っているのがだれかによると考えます。彼が使っているならローンも全額乗っけて良いと考えますが、こちらで使っているなら請求は難しいでしょう。

お忙しい中返信ありがとうございます。

11月から請求していたとしても認めてもらうのは難しいのですね…。相手も調停は請求した月からというのを分かっていて、11月からの婚姻費用請求に対して故意に無視している状況なのです。遡ってまでお金を払いたくないからと調停を申し立てるのを待っているようです。

離婚時には財産分与として請求できるようですが、こちらは生活費をくださいというLINEでの文章も証拠になりますでしょうか?

車は名義貸しのみで相手が使用しているので車代も乗せて請求しようと思います。

調停は早急に申し立てるべきでしょう。遅らせるのは相手の思う壺です。
生活費を下さいというラインがあったからといって相手に直ちに支払い義務が発生するわけではありませんが、生活費を払ってくれてない証拠として使うことはできると考えます。財産分与の中で議論すると良いでしょう。

早速の返信ありがとうございます。

そうですね、早急に調停を申し立てます。

11月分の生活費は離婚時には財産分与として議論しようと思います。

お忙しい中詳しく分かりやすい説明ありがとうございました。