元彼に対して自殺未遂の原因で慰謝料請求可能か
相談内容は端的に言うと、自殺未遂の原因である元彼氏に対して慰謝料を請求できるのか ということです。
私には結婚を前提にお付き合いをし、お互いの両親に挨拶も済ませた彼氏がいました。
元々ふと違和感を覚えることもありましたが、挨拶を済ませたあとから特に、モラハラや性的なDVを受けることが多くなり、同棲をしている家で彼はベッド、私は床でヨガマットを敷いて寝る生活になっていました。
その生活に耐えかねて、私は処方されていた睡眠導入剤と抗うつ薬を過剰服用し、自殺を図りました。
彼が救急車を呼び一命を取り留めてしまいましたが、結果的に私は父親の元に引き取られ、仕事をやめ、入院していたので治療費を払い、とマイナス続きになってしまいました。
退院に際して荷物を取りに同棲していた家へ帰ろうとしたところ鍵が抜かれており帰ることも出来ず、着の身着のまま身の回りの品だけを持って父の元へ引き取られました。
自宅にあった荷物は話し合いの余地もなくほぼ全て着払いで送られています。
彼は全く自分の非を認めず、「こちらには非はひとつもありませんし謝る気も話し合う気もない」といわれブロックされてしまいました。
こんな状況でも精神的苦痛の慰謝料・入院治療費・荷物の送料・仕事をやめなければならなくなったためその分の損害賠償(というのでしょうか?)は受けられますか?
同棲中の、モラハラや性的DVについては、慰謝料請求は可能でしょう。
しかし、裁判所は、自殺の予見可能性は認めないでしょう。
したがって、自殺未遂に起因する損害は認めないと思います。
ただし、自殺未遂後の配慮不足については、慰謝料が認められる可能性
はあるでしょう。