夫の浮気相手への慰謝料請求の可否について

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夫の浮気相手に慰謝料または損害賠償金を請求したいのですが、以下のような状況では請求可能か教えてください。 ・不貞行為はなくキスや体を触る行為があった ・相手は夫が既婚者であることを知っていて交際していた(私とも知り合いである) ・2人の関係は約一年半続いている ・夫から相手に金銭や物品を渡しているが、そのうち半分は相手から貸して欲しいという申し出があったもので、まだ返されていない。初めの頃は、私も浮気に気付かずに家計から夫に金銭を渡し、その金銭が相手に渡っていた。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 不貞に当たらずといえども、夫婦間の信頼を損ね、家庭の平穏を脅かす行為として、慰謝料請求が 可能でしょう。 証拠を収集することでしょう。
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  • ご質問ありがとうございます。 キスや体を触る行為があったのであれば、慰謝料の支払いが認められる可能性が高いと思います。 検討すべき点は、 ・どのような証拠があるのか ・慰謝料としてどの程度の金額が認められるのかです。 例えば、証拠の内容によっては、不貞行為自体があることを前提に請求することも、検討できる場合があります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お手元の資料をお持ちになって、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
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  • 性交類似行為、あるいは、婚姻生活を破綻に至らせる蓋然性のある性的な交流と評価できれば、不貞に該当すると考えられます。なお、交流が1年半程度継続しているということであれば、相応に長期間だと考えられます。 証拠を整理した上で弁護士に個別に相談なさった方が具体的な方針を立てやすいと思います。
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この投稿は、2024年1月29日時点の情報です。
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