慰謝料の一括請求方法と分割払いでのリスク管理
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士支払能力のない相手から一括で回収することは物理的に不可能ですし,示談の段階で一括払いを強制することは難しいでしょう。絶対に一括払を求めるなら,最終的には訴訟を提起して判決を取り,強制執行で回収するしか方法はありません(が,一括で回収できる財産がないことも多いでしょう)。 分割払の合意をする場合,必ず期限の利益喪失条項(「支払を●回怠ったときは期限の利益を喪失する」ことと「期限の利益喪失時点の未払金及びこれに対する年●%の遅延損壊金を支払う」といった条項)を設定すべきです。さらにいえば、その合意について公正証書(執行認諾文言付)を作成すれば,もし不払いがあった場合は裁判することなく強制執行や財産開示手続等ができます(分割払を受け入れる代わりに執行認諾文言付公正証書の作成とその費用を負担することが条件である,という交渉をすることになります)。
この投稿は、2025年4月8日時点の情報です。
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